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「法定相続情報証明制度」(仮称)で相続手続きが簡素化!

2016年07月25日(月)4:29 PM
 7月5日、法務省は相続手続を簡素化するために「法定相続情報証明制度」(仮称)を来年度に新設すると発表しました。
 現在は不動産・預金等を相続する際、登記の変更や口座の解約・相続税申告等で戸籍書類等一式を、各手続を行う機関(法務局、銀行、税務署等)にそれぞれ提出する必要があります。
 新制度では、最初に戸籍謄本等一式を法務局に提出して相続関係の証明書を発行してもらい、それを各機関に提出すれば良いことになります。
 これにより、戸籍書類等一式を大量に取得したり、提出・審査後に返却してをしてもらって別機関に提出する等の面倒が減り、手続きをスムーズに進める事ができるようになります。
 この制度は平成29年5月の運用開始を目指すそうです。

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