会社への貸付金

2016年08月16日(火)9:10 AM
 会社の資金繰りが厳しく、経営者が個人的なお金を会社に貸し付けている、という会社は少なくないと思います。社長ひとりの会社や家族経営の会社などは、特にそういったケースが多いのではないでしょうか。

最初は数万円程度の少ない金額を必要に応じて入れていたとしても、塵も積もれば山となるといった感じで気づいたら数百、数千万という金額になっていることもあります。銀行などからの借入と違い、社長個人からの借入では返済予定表の作成が行われないどころか、ある時払いの催促なしという事が多いためです。

自分が生きている間に会社から返済してもらえるとは思えない金額の貸付がある場合、法人とはいえ自分の会社だから足りない分の手出しは仕方ない、と割り切ってしまえば終わりでしょうか?
株式会社や有限会社などの場合、実はそうはいきません。

例えば社長が急逝した時、経営者個人が会社に貸したお金が残っていると、全額が相続財産になってしまいます。会社に対する貸付金は、社長の債権となるからです。
ではその債権を放棄すればよいのかというと、そうもいきません。法人にとっては返済する予定だったお金を返さなくてよくなる、ということは利益となるのです。

役員から債務免除された場合に法人はどう処理するのかというと、「債務免除益」を計上することとなります。債務免除された分の利益が法人に計上されるため、その利益に対して法人税が課税されてしまうのです。ただでさえお金がなくて役員からの借入金を返済できないのに、期日までに支払わないといけない法人税が増えてしまうのは得策ではありませんよね。

 いざという時に慌てないため、日頃からきちんと計画を立てておきましょう。現在ある借入金に関しても、今の時点で長期計画を作成・実行していくことで、少しずつでも減らしていけるかと思います。ひとりで計画を立てるのが難しい場合は、是非松尾会計へご相談ください。社長とともにどうしていくのが最善かを考えさせていただきます!

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