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死亡保険金も課税されます!
2016年08月24日(水)8:54 AM
皆さんは死亡保険に加入されていますか?万が一に備えて加入する死亡保険ですが、保険会社から死亡保険金を受け取った時にも税金がかかることはご存知でしょうか。
(なお、医療保険の給付金は非課税です)
あまり普段は気にしたことがない方が多いかもしれませんが、保険の契約内容によって、相続税・所得税・贈与税のいずれかが課税されることになるのです。
<ケース1・相続税が課せられるケース>
亡くなった方が保険料を支払っていた(契約者=被保険者)場合で、保険の受取人がその配偶者や子供といった相続人である場合、相続税の課税対象となります。
但し、死亡保険金には非課税限度額(500万円×法定相続人の数)がありますので、その金額の範囲内であれば税金は課されません。
具体的には、妻と子供1人がいる人が亡くなり死亡保険金800万を受け取っても、非課税限度額が500万円×2名=1,000万円あるため、保険金に対して相続税が課されることはありません。
(800万円 < 1,000万円 のため)
同じ家族構成で死亡保険金が1,500万円だった場合には、非課税となる1,000万円との差額500万円に対して相続税が課される可能性がありますが、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)があるため、他の相続財産の額次第では課税されない場合もあります。
<ケース2・所得税が課せられるケース>
保険料の負担者と保険金受取人が同じである場合、所得税の課税対象となります。
例えば、被保険者である妻の保険料を夫が支払っているという場合、その死亡保険金を夫が受け取るのであれば所得税が課せられることになります。
この死亡保険金を、一時金で受け取る場合には一時所得に、年金として受け取る場合には雑所得となりますので、気を付けましょう。
<ケース3・贈与税が課せられるケース>
被保険者、保険料の負担者、保険金の受取人が全て異なる場合には、贈与税の課税対象となります。
被保険者が妻、保険料の負担者は夫で、保険金の受取人は子供である場合などがこれに該当します。
このように誰が保険料を負担していたのか、誰が保険金を受け取ったのかによって課税される税金の種類が違ってきますので、よく気を付けましょう。
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