事務所ニュース 6月号
2016年06月25日(土)1:20 PM
税金・社会保険の事務にマイナンバーが必要になる! 平成28年1月から、マイナンバー制度が始まります。会社では以下の対応が必要になります。
・従業員の扶養控除等(異動)申告書などの提出の際にマイナンバーを提示してもらい本人確認を行う。
・源泉徴収票等の作成に従業員等のマイナンバーを記載する。
・マイナンバーの保管管理の徹底する。
・マイナンバー制度が開始するまでに、人事・給与などのシステムの改修等の準備をする。
その他に会社から従業員に周知しておかなければならない事項があります。
相続税の小規模宅地等の特例とは?
宅地の相続税評価額は国税庁が公表する「路線価」で概算が分かりますが、「小規模宅地等の特例」
では、宅地の相続税課税価格を80%減額することができます。この制度を使えるのは、以下のような
人が自宅を相続する場合です。
①亡くなった人(被相続人)の配偶者
②被相続人と同居していた親族
③被相続人と別居していた親族(持ち家がないなど一定の要件を満たすこと)
なお平成27年1月1日以後の相続から、この小規模宅地の特例が受けられる居住用宅地の限度面積が
240㎡から330㎡に拡大されています。
会社の「現場力」を高めよう
「現場」とは製造現場、販売現場など企業が利益を生み出す場所を指しますが、「現場力」の著書で
知られる遠藤功氏によると、「現場力」には3つの段階があるとしています。
①保つ能力
保つ能力とは、決められたことを確実に実行する力です。
②よりよくする能力
改善が習慣化した現場こそ、中小企業が目指すべき姿です。
③新しいものを生み出す能力
現場力の究極であり、革新的な新商品などを生み出す力です。
「算定基礎届」のもれに注意
7月1日(水)~10日(金)は社会保険の「被保険者報酬月額算定基礎届」の提出時期です。
・算定基礎届の具体的手続き
被保険者全員を対象に、4月、5月、6月に支払った給与等の平均額をもとに新たな標準報酬月額を
算定し、年金事務所などに「算定基礎届」を提出します。
・算定にあたって報酬になるもの
報酬には、基本給のほか通勤手当、役付手当、家族手当などの諸手当や現物支給のものなども含まれ
ます。
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