事務所ニュース 9月号
2016年06月25日(土)1:39 PM
第三者による個人保証の制限 120年ぶりの大改正となる改正民法法案では、第三者による個人保証について、その保証
契約締結の日前1か月以内に作成された公正証書において、「保証債務を履行する意思」を
表示していなければ、原則として無効になるというルールが盛り込まれました。ただし、「経営者
による個人保証」は例外となります。
今回の改正は、個人保証そのものを廃止するということではありません。事業に関係していない
第三者に個人保証を求める場合には、公正証書を作成するという手順を踏むことで、手続きを慎重に
しようという趣旨によるものです。
マイナンバーの取り扱いを社内に周知しましょう
マイナンバーが通知される10月までに、全従業員に対して、①10月以降、住民票記載の住所に
マイナンバーが記載された「通知カード」が簡易書留で届くこと、②源泉徴収や社会保険関係の事務の
ためにマイナンバーの提供を求めること、などを伝えてください。
また、企業は、マイナンバーの漏えいや不正利用を防止するため、①マイナンバーの取扱担当者を
決定し、管理責任者に報告する体制を整える、②マイナンバーを取り扱う業務を把握し、マイナンバー
の取得方法などを決める、などといったルールを、業務マニュアル、社内規定に盛り込み、従業員に
周知しましょう。
調査事績から見た相続税申告の注意点
平成23年中及び平成24年中に発生した相続を中心に行った税務調査では、8割以上に申告漏れ等
があり、現金・預貯金等の申告漏れが最も多く見受けられました。また、資産運用の国際化に伴って、
海外資産の申告漏れが急増しています。相続税の申告漏れ等があった場合、追加の税金(加算税など)
を払うことになります。以下の注意点を押さえておきましょう。
①被相続人(亡くなった人)の現金・預貯金や有価証券に漏れがないか確認する
②名義預金や名義株も相続財産に含める
③被相続人の海外資産を漏れなく確認する
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