本則課税と簡易課税って何?
2016年06月23日(木)5:39 PM
消費税の課税事業者の場合、「本則課税」と「簡易課税」という2種類の課税 制度があります。どちらの計算方法を用いるかによって、自社にとって有利に
なる場合と不利になる場合がありますので注意が必要です。
★ 基準期間の課税売上高が5,000万円を超える場合は、強制的に本則課税です。
①本則課税の場合
商品販売時にお客さんから預かった消費税から、仕入時にかかった消費税を
差し引いた金額が、納付すべき消費税額になります。
<具体例>
売上高 500万円(税抜)、仕入 300万円(税抜)のコンビニの場合
売上にかかる消費税40万円 – 仕入にかかる消費税24万円 = 16万円
↑
納付税額
②簡易課税の場合
実際に仕入時に支払った消費税額は考慮せず、事業の種類(事業区分)によって
決められている「みなし仕入率」を用いて税額を算出します。
<具体例>
上記①で挙げた例の場合 ……
コンビニは小売業なので、みなし仕入率は80%
売上にかかる消費税40万円 - (40万円×80%) = 8万円
↑
納付税額
③有利・不利って?
①と②で同じ売上・仕入のコンビニを具体例として挙げました。
本則課税で計算した①の場合、納付税額は16万円、簡易課税で計算した②の場合
納付税額は8万円となっています。
つまり、簡易課税の場合のほうが納付税額が8万円少なく、有利となります。
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