建設業の会社設立のポイント

建設業の会社設立

(1)建設業の会社設立を検討されている方へ

建設業で会社設立される方は、以下のような声を頂きます。

  • 建設業をはじめるにあたり、許可申請・経営審査などについても相談したい・・・
  • 建設業をはじめるにあたり、専門的な注意事項などを聞きたい・・・
  • 個人事業から会社設立をするメリットは本当にあるのか・・・

当事務所では、会社設立の実績が多数あるため、そのようなお客様のニーズにも、1つ1つ個別のご提案をさせて頂きます。

(2)建設業で会社設立するときのポイント

建設業の許可申請

建設業を行うには建設業の許可をとる必要があります。(一部軽作業は除きます)
これは手抜き工事や粗雑な工事などの不正工事を防止するためです。

一般建設業許可と特定建設業許可について

建設業は元請工事を行うか、下請工事を行うかなどにより許可の区分が違ってきます。

(A)工事の全てが下請の場合→ 一般建設業許可
(B)工事を元請けで受注する場合

下請けに発注する合計金額3,000万円(建築一式工事は4,500万)未満→ 一般建設業許可
下請けに発注する合計金額3,000万円(建築一式工事は4,500万)以上→ 特定建設業許可

※この場合の下請とは「一次下請け」です。二次以降の下請けに対する金額の制限はありません。

大臣許可と知事許可の違い

建設業許可申請では、許可の区分を知事許可と大臣許可の2つに分けています。
これらは、2つ以上の都道府県に事務所を設置するか、1つの都道府県のみに事務所を設置するかの違いです。

建設業の許可の有効期間

許可の有効期間は、許可が下りた日から5年目の許可日の前日となっております。
更新する場合は期間が満了する日の30日前までに更新の手続きを取らなければいけません。
当然更新が行わなければ営業が出来なくなってしまいます。

建設業の許可を受ける条件

建設業の許可を受けるには下記の5つの条件が必要です。

1)経営業務管理責任者がいること

  • 許可を取りたい建設業に関して、経営者としての経験が5年以上ある者
  • 許可を取りたい建設業以外の建設業に関して、経営者としての経験が7年以上ある者
  • 許可を取りたい建設業に関して経営を補佐した経験が7年以上ある者
    (たとえば、大企業の支店長や事業部長などの経験)

2)専任技術者がいること

  • 大学等の指定学科卒業後、許可を取りたい業種について3年以上の実務経験がある者
    または高校等の指定学科卒業後、許可を取りたい業種について5年以上の実務経験がある者
  • 許可を取りたい業種に関して、10年以上の実務経験がある者
  • 許可業種に関する資格がある者(建築士や土木施工管理技士、電気工事士など)

3)財産的基礎を満たすこと

  1. 貸借対照表の純資産の額が500万円以上である。
  2. 500万円の金融機関の残高証明書が取れる。(許可申請日の1ヶ月前以内に発行されたもの)
    同一の日付で複数の金融機関の残高合計が500万円以上でも可。
  3. 上記の1.2.に当てはまらない場合は、金融機関に融資を受けられるか聞いてみましょう。

4)事務所要件について

継続的に業務を行うことができ、さらに独立性と専用性のある事務所が必要です。
同じフロアに他の会社と同居したり、マンションなどの集合住宅の一室を事務所として使用することは、原則として認められていないので注意が必要です。
ただし、場合によっては認められることもありますのでご相談ください。

5)許可を受けられない条件(欠格事由)該当しないこと

該当がある場合は、5年間は免許を受けられません。
具体的には、建設業に関する非行歴、犯罪歴などです。
その他、未成年や、破産の宣告を受けて復権されていない方なども許可を受けられません。

建設業における資本金

建設業で会社を設立しようと考えた場合、まず初めに悩まれる部分が資本金をいくらにするかという部分です。

会社法では、資本金に関しては1円以上であれば、会社を設立することは可能です。

また、資本金が1000万円未満の会社については、設立後2期分の消費税が免除されるという特典があります。(※1期目の売上高等により第2期目は課税となる場合もあります)
そのため、建設業設立の際は、500~1000万円未満にするのがお勧めです。

建設業における資金繰り

建設業の資金繰りは仕入れや外注費が先に出る先行投資型であり、また建設業は工事により工期や入金予定が大きく変わる特殊な業界でもあります。

そのため他業種で用いられる資金繰り表の作り方では、建設業の資金繰りはうまくいかないことが多いのです。

ここで以下のポイントが建設業の資金繰り表には重要となります。

建設業における資金繰り表のポイント1

半年先、できれば一年後までのお金の流れが見通せるものにすること。

また、予定については厳密に記載し、予定の変更にすぐに対応できるようにすること。

建設業における資金繰り表のポイント2

現場担当者と連携をとり、現場別採算管理を徹底して資金繰り表に反映できるようにすること。

これらのポイントを押さえた資金繰り表の作り方で建設業の資金繰り表を作り、運用すれば、それにもとづいて資金繰り改善することも可能となるはずです。

当事務所は助成金制度の活用や融資制度の活用、節税策など、不安定な資金繰りを改善させるテクニックを、豊富な実績とノウハウのもと、積極的にご提案いたします。

社会保険に加入について

株式会社は社会保険の強制適用事業所となりますから、株式会社設立後に、管轄の年金事務所にて新規加入の手続きを行う必要があります。
建設業許可の観点からも、社会保険の加入についての対策が強化されることになり、国の方針では、平成29年度までに建設業者の社会保険加入率100パーセントを目指すとしており、現在も具体的に社会保険加入促進の対応が進められております。
今後、会社を設立し建設業を始める場合は、社会保険には加入しなければならないと思って頂いた方が良いかと思います。

(3)会社設立から許可申請、税務会計アドバイスなども含めたトータルサポート

サポート1:現場別の利益管理

現場別の利益管理中小企業には現場別の利益管理を社長の頭の中で把握している事が多く見受けられます。
把握できている範囲には特別な問題点は無いのでしょう。
しかし、把握しきれていない部分に重大な問題点が潜んでいるということなのです。工事台帳の作成に取り組むことにより、現場に存在している目に見えにくい問題点を明らかにし、速やかに適切な対応を実施することが、利益を確保する近道となります。

サポート2:工事台帳作成

「忙しくて工事台帳を作っていない」
「新たな事務員を雇うほどの余裕もない」と思って大切な利益を無駄に損していませんか?
経営者として現場が一番重要とお考えになるのは当然です。
だからこそ、現場ごとの状況を正確に把握できる、原価管理が重要なのです。

松尾友平税理士事務所は経営者の皆様が最小限の手間やコストで原価管理が可能となる体制を構築し、適切な利益確保ができるように、建設業に強いスタッフがサポートいたします。
また当事務所では、建設業のお客様向けに、建設業会計に最適なソフト「DAIC2」の導入と活用を支援しています。
DAIC2では、「現場別工事台帳」が簡単に作成でき、黒字経営に不可欠な現場別の業績管理を実現できます。

サポート3:経審シミュレーションと評点アップ

松尾友平税理士事務所では、経営者と決算予測をしながら経審シミュレーションを行い、目標値に対する対策やアドバイスをしております。工夫次第で評点をアップさせる可能性もあります。
又、建設業に強いスタッフによる最新の経審情報も提供させていただきます。

サポート4:建設業の申請書・届出書作成

建設業の申請書・届出書作成日々の会計業務や決算書の作成は、税理士に依頼し、建設業許可申請や
入札参加資格申請などの業務は、知り合いの行政書士に依頼している。
そのような建設業の方々は多いと思います。

松尾友平税理士事務所は、税務会計業務に加えて、併設する行政書士事務所による行政書士業務も充実しています。
税務申告だけでなく経営事項審査申請まで行うことが可能な、その一貫したシステムこそが重要なのです。

黒字決算を目指す経営助言や、決算書の作成における科目体系の構築により、経営事項審査の評点アップを意識しながら適切に対応することが可能であり、その結果、入札機会のチャンスが広がります。

現在、公共事業は減少傾向にあるとはいえ、まだまだ重要な市場です。
そこで入札に勝ち残っていくためにも、経審の研究と対策は、避けて通ることができません。

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