指定相続分
2016年06月25日(土)4:51 PM
遺言によって財産を分配することを指定相続分と呼びます。これは、被相続人の意志を尊重する制度で、法定相続分より優先して適用されます。
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長崎市役所より徒歩5分
松尾友平税理士事務所
〒850-0032
長崎市興善町7番7号
TEL:095-823-8876
FAX:095-823-8891
MAIL:k.matuo@tkcnf.or.jp
受付時間 9時00分〜17時00分
定休日 土日祝
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