合同会社

合同会社とは

2006年の新しい会社法が施行されました。
その際に、新たに設立が認められた会社組織が合同会社です。
株式会社の経営は株主の意向に左右されやすいと言えます。
それに比べ合同会社は、自由経営が行いやすい会社形態です。

合同会社は、もともとアメリカで認められているLLCという会社形態が基にして新たに導入されました。
細かい点がアメリカのLLCと異なっており、日本版LLCなどと呼ばれています。

会社法には株式会社と持分会社という2つの類型があります。
合同会社が持分会社に該当します。
持分会社の中でも、合同会社は全社員が有限責任となる会社組織です。
有限責任とは、会社が万が一借金等を負ったとします。
その際、社員が出資した分を超えてまで、債務を責任を負わないというものです。
これが合同会社というものです。

新会社法の施行により新たな有限会社が設立できなくなりました。
そのため、合同会社を設立する人が増えています。

合同会社のメリット

合同会社は1人でも設立することができます。
また社員には個人だけでなく、法人にもなることができます。

設立費用と時間が株式会社と比べ、安く、時間かけずに設立することができます。
また、株主に振り回されることなく、柔軟な経営ができます。

時間も費用もかけずに、少人数で事業を行うなら、個人事業がいいと思います。
しかし、合同会社なら、法人格を有するので個人事業よりも信用を得られます。
また、合同会社であれば、全社員が有限責任となり、社員の負担は限定的です。
そのため、起業するリスクも低いと言えます。
会社組織も単純なため現状に応じた柔軟な経営を行うことができます。

合同会社のデメリット

合同会社を設立するメリットがあれば、デメリットもあります。

1、 認知度が少ない

合同会社は、設立が認められてからまだ日が浅く、認知度が低いと言えます。
日本においては、大きい会社は株式会社がほとんどなので、合同会社を知っているという人は少ないでしょう。
従って、信用度も株式会社の方が高いと言えます。

2、 設立に費用や時間がかかる

とにかくすぐに起業しようと思ったら、個人事業を始めるのが1番早いです。
合同会社を設立しようと思ったら、定款の作成や設立登記をしなければなりません。
そうすると時間もかかりますし、登記には費用がかかります。

3、 利益の配分をめぐって対立が生じやすい

株式会社であれば、株の保有に応じて利益配当を分配します。
合同会社であれば、出資額に応じることなく利益配分をすることができます。
つまり、会社への貢献度や技術等で利益を配分ができます。
しかし、貢献度等は目にはっきりと見えるものではないので、対立が生じる可能性があるということです。

これが、合同会社を設立する上でのデメリットとなります。
このようなデメリットがありますが、合同会社を設立する人は増えています。
メリットと比較して、どのような会社形態でしていくのかが一番良いのかを考えてみてください。

合同会社設立をお考えの方は参考にしてください。

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