資本金

資本金の額を決める際に知っておきたい注意点

そもそも資本金って何でしょうか?会社を作って資本金を入れたらそれは使えないもの?

いえ、それは違います。

資本金とは、会社運営の経費や運転資金、設備投資で使うために個人(通常はこれから社長となる人)から出資された金額のことを意味します。
この資本金は縛られて使えなくなる、というわけではないのです。

さて、資本金額、起業当初は一体いくらで設定すべきなのか?これについては、資本金額で税務上の有利不利が大きく左右されます。
しかし、資本金の額は信用力に大きく影響しますのでどうしても気になるところです。

起業の際に司法書士等にお手伝いしてもらうことがあっても、資本金の額についてはなかなかしっかりとした回答が返ってこないものです。
増資の際にも注意しなければならないポイントがありますので、今回ご紹介する資本金の金額設定ポイントを参考にしてみて下さい。

ポイント1:消費税の免除の違い

新たに設立した会社で、かつ、資本金が1,000万円未満の会社は、設立第1期及び第2期目(一定の要件があります。)について消費税が免税になります。

逆に言えば、資本金を1,000万円以上として会社を設立した場合、第1期、2期共にムダな税負担が発生してしまうことになりますのでご注意下さい!
(※平成26年4月以降は一定規模以上の売上のある法人の子会社として設立された場合には資本金1,000万円未満等の場合であってもこの免除規定がなくなっています。)

ポイント2:法人住民税の金額が変わる

法人住民税は、法人税割と均等割という2種類の税金によって構成されています。このうち、均等割についてはその会社が黒字でも赤字でも必ず毎年かかってくる税金です。この均等割ですが、資本金1,000万円以下で従業員が50人以下の会社であれば年間7万1千円で済みますが、資本金が1,000万円を超えると年間18万円以上になってしまい、大幅な税負担増となります。

以上のように、まずは資本金1,000万円未満として事業をスタートするのが得策です。

資本金は一度設定したら永遠に固定される、というものではありません。増資という手続きをして追加出資をして増額することも可能です。

融資審査をスムーズにパスする、ということや取引先に対する信用力を高めようとすれば資本金は大きいに越したことありません。極端なケースですが、仮に資本金1円として会社を設立してしまうと信用力が乏しくなり資金調達余力が非常に低くなってしまいます。

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