確定申告とマイナンバー
確定申告とマイナンバー
確定申告にはマイナンバーの記載が必要
平成28年分の確定申告からマイナンバーの記載が必要になります。
マイナンバー(社会保障・税番号)制度が導入され、確定申告書等の平成28年分以降の提出には、「マイナンバーの記載」と「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要になりました。
本人確認書類とは
マイナンバーカードを所持しているか、していないかで変わります。
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方
・マイナンバーカードのみで、本人確認(番号確認と身分確認)が可能になります。
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない方
番号確認書類と身元確認書類の2つが必要になります。
番号確認書類(ご本人のマイナンバーを確認できる書類)
- 通知カード
- マイナンバーの記載がある住民票の写し又はマイナンバーの記載がある住民票記載事項証明書などのうちいずれか1つ
+
身元確認書類(記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類)
- 運転免許証
- 公的医療保険の被保険者証
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 在留カード
などのうちいずれか1つ
【参考リンク】
当事務所はマイナンバーにも強い税理士事務所です
確定申告におけるマイナンバーについて何かわからないことがございましたらお気軽にお問い合わせください
メニュー
サービス案内
事務所概要
長崎市役所より徒歩5分
松尾友平税理士事務所
〒850-0032
長崎市興善町7番7号
TEL:095-823-8876
FAX:095-823-8891
MAIL:matsuo-kaikei@tkcnf.or.jp
受付時間 9時00分〜17時00分
定休日 土日祝