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加算税制度の見直し
2016年07月29日(金)9:16 AM
平成23年度税制改正で税務調査の事前通知が義務化されました。これにより事前通知があってから修正申告・期限後申告を行い、加算税を回避する事例が多くみられるようになりました。そこで平成28年度税制改正では「事前通知」から「更正予知」までの間にされた修正申告に基づく過少申告加算税の割合(現行:0%)については5%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%)、期限後申告又は修正申告に基づく無申告加算税の割合(現行:5%)については10%(納付すべき税額が50万円を超える部分は15%)と新たに加算税の対象としました。 この改正は、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用することとなっています。
注1)次の修正申告等については、加算税の対象となりません。
1 次のように調査対象を区分する場合において、調査対象とならない部分に係る修正申告
イ 調査の事前通知の際に納税者の同意の上、移転価格調査とそれ以外の部分の調査に区分する場合
ロ 一部の連結子法人の調査を行わないこととした場合
2 他の税目における更正の請求に基づく減額更正に伴い、調査対象税目において必要となる修正申告等
3 相続税又は贈与税について、遺産分割が確定するなどして任意に行う修正申告等
注2)源泉所得税の不納付加算税については、見直しの対象となりません。
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