マイナンバー記載書類の見直し

2016年08月01日(月)11:15 AM
 今年1月に始まったマイナンバー制度。税制改正によりマイナンバーを記載すべき税務書類の範囲の見直しが行われています。記載が不要となったのは、以下の2種類。
 ①税の申告時や申告後に関連書類として提出される書類
 ②個人番号を記載しなくても税務行政の効率化を損なわない書類
所得税の青色申告承認申請書、消費税簡易課税制度選択届出書などは番号の記載は不要となりました。

 また従業員の源泉徴収票は、本人に交付するものについては記載の必要はないが、税務署に提出するものについては記載が必要になります。
 引き続き個人番号の記載を求められる税務書類も多くあるため、マイナンバーの取り扱いには十分にご注意を!

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