松尾友平税理士事務所 > 【長崎 税理士】最新の税務・会計情報 > マイナンバー記載書類の見直し
マイナンバー記載書類の見直し
2016年08月01日(月)11:15 AM
今年1月に始まったマイナンバー制度。税制改正によりマイナンバーを記載すべき税務書類の範囲の見直しが行われています。記載が不要となったのは、以下の2種類。①税の申告時や申告後に関連書類として提出される書類
②個人番号を記載しなくても税務行政の効率化を損なわない書類
所得税の青色申告承認申請書、消費税簡易課税制度選択届出書などは番号の記載は不要となりました。
また従業員の源泉徴収票は、本人に交付するものについては記載の必要はないが、税務署に提出するものについては記載が必要になります。
引き続き個人番号の記載を求められる税務書類も多くあるため、マイナンバーの取り扱いには十分にご注意を!
メニュー
サービス案内
事務所概要
長崎市役所より徒歩5分
松尾友平税理士事務所
〒850-0032
長崎市興善町7番7号
TEL:095-823-8876
FAX:095-823-8891
MAIL:k.matuo@tkcnf.or.jp
受付時間 9時00分〜17時00分
定休日 土日祝