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墓の購入で相続税を節税
2016年08月26日(金)8:44 AM
墓石や墓地は換金するような財産ではなく、祖先崇拝に基づいて所有するものであるため、相続税の課税対象資産から外されている。墓のほかにも、仏壇・仏具・神をまつる道具なども、相続税法上の非課税財産となっている。
しかし、その仏具などの礼拝物に骨董的価値があると、投資対象又は販売商品とみなされ、相続税の課税対象になる。
さらに注意しなければならないのは、銀行から借入れをして墓石等を購入した場合である。
課税対象とならない資産に対する借入は、相続税の計算上で債務として差し引くことができないのである。
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