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取引先への祝い金支出の処理の仕方

2016年08月29日(月)9:18 AM
取引先にお祝い金を贈るときがある。この祝い金は、税務上では「寄付金」ではなく、「交際費」として処理する。
・交際費は、得意先への接待、供応、贈答などの行為の為の支出。
・寄付金は、金銭、物品などの経済的利益の贈与、無償の提供のこと。
寄付金と交際費には損金算入限度額がそれぞれに定められていて、控除制度も異なるため注意が必要です。
事業と関連がない相手への金品の贈与は原則、寄付金となります。金銭での贈与は実態で判断することになります。

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