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健康診断料の取り扱い
2016年12月16日(金)8:43 AM
年に一度に健康診断を実施する会社がほとんどだと思います。 「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。」とされています。事業規模や社員の人数に関わらず、会社は
健康診断を受けさせる義務があります。業種によっては特殊健康診断を実施しなければ
なりません。たとえば、潜水業務や放射線業務に従事する労働者です。
そして、その費用は会社が負担をしなければなりません。
もし、社員に健康診断を受診させる義務を果たしていないとみなされた場合、50万円以下
の罰金に処される可能性もあります。実施した健康診断の結果は会社で5年間は保管するよう
にしましょう。
定期健康診断項目は以下のとおりです。(労働局HP参考)
・問診
・身体計測
・視力
・聴力
・自覚症状および他覚症状の有無の検査
・血圧
・胸部エックス線検査
・貧血検査
・肝機能検査
・血中脂質検査
・血糖検査
・尿検査
・心電図検査
では、費用の勘定科目は何になるのでしょうか。
この健康診断の費用は給与課税ではなく一般的には「福利厚生費」となります。福利厚生費
とするには以下の条件を満たしているか確認してください。 ①全従業員または一定年齢以上の者(35歳、40歳など)すべてが対象
(検診内容が異なってもかまいません) ②検診内容が一般常識の範囲であること ③会社が費用を直接支払うこと また、消費税の取り扱いですが、通常は自由診療ですので課税仕入れとなります。 健康診断を行ったという証拠書類(領収書、社内規定など)を保存しておくとさらにいいですね!! しかし、役員のみの高額な人間ドッグ費用は給与として所得税が課税される可能性が多いに
あります。健康診断で注意を受けないよう日々の健康維持に、そして会社の健康にも気をつけ
ましょう。
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