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役員報酬・定期同額給与の原則と例外

2017年02月18日(土)8:39 AM
会社の経営計画を作成するときに頭を悩ませる1つが役員報酬の金額だと思います。

なぜなら、経営状況によって金額の増減をできないからです。

現在、役員報酬として法人税法上認められているものは以下の6つです。

①定期同額給与:毎月一定の時期に定額で支払われる報酬
②事前確定届出給与:事前に税務署に届出をして、その届出の内容通りに支給される報酬(賞与)
③利益連動給与:大会社で認められている利益に応じて支払われる報酬(出来高のようなもの)
④退職金:その名の通り
⑤ストックオプション:現金の代わりに支給される自社株
⑥使用人部分の給与のうち相当なもの

①の定期同額給与は、同じ額を毎月支払う時に損金の額に算入することができます。

支払う報酬額は期首から3ヶ月以内に決めなければなりません。

これは役員の住宅光熱費を会社が支出するときのように、

金額が月毎に変わるときでも「おおむね一定の額」を支払っているのであれば同様です。

なお、役員報酬は現金の支給だけを指すのではなく、

役員に資産を贈与したときや役員が負うべき会社への債務を会社が放棄したときなど、

経済的利益を与えたケースも含まれます。

役員報酬は、税務調査においてチェックされる可能性が高い項目となります。

損金になるかならないかでは大きく税額が変わることにもなります。

役員報酬の設定、改定は慎重に行うようにしましょう。

また②の事前確定給与ですが、これは役員へ払う賞与のことを言います。

税務署へ期限内に事前に金額を届出をし決めた月日に決めた金額を払わなければなりません。

1円でも違う金額を支払ったり、1日でもずれたら全額経費をして認められないのでご注意ください。

また賞与を払うことによって社会保険料が減らすことができます。

小規模のところは難しいですが、賞与を200万円払うことにより厚生年金が少なくなります。

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