松尾友平税理士事務所 > 【長崎 税理士】最新の税務・会計情報 > 事務所ニュース2月号 要約版
事務所ニュース2月号 要約版
2018年02月05日(月)6:06 PM
経営者保証のない融資が広がる 中小企業融資において、経営者の9割が個人保証を提供し、うち半数以上がその解除を
望んでいます。
「経営者保証に関するガイドライン」では、経営者が会社の資金や資産について公私の区別を
明確にすること、会社の資産・収益力によって借金返済が可能であると判断できること、金融機関へ
財務情報を提供すること、など一定の経営状況を満たせば、個人保証のない融資や既存の保証の
解除などの可能性があるとしています。
健全経営に取り組み、個人保証のない安心感のある経営をめざしましょう。
会社と役員の資産・経理を明確に区分する
中小企業では、会社の資産と役員個人の資産との区別が曖昧になりがちです。
会社と役員との間の金銭や不動産の貸し借りは、通常の取引と同様に、契約書の作成や、利息や
家賃の支払いが必要な場合があります。
事業に関係のない役員の個人的な支出は、税務上、役員給与となり損金への算入が認められません。
金融機関からも厳しい眼で見られます。
本業の業績が良くても、役員の私的流用が多いと資金繰りが苦しくなり、経営に悪影響を及ぼす
だけでなく、社内全体のモラルの低下を招きます。自社の状況を見直しましょう。
再点検!売掛金管理と回収の5つのポイント
自社の「売掛金管理と回収の5つのポイント」を押さえ、売掛金の不良債権化や貸し倒れのリスクを
小さくするように再点検してみましょう。
1.得意先との情報共有を図り、支払期日などの認識を一致させる。
2.営業担当者には、売掛金未回収の正当な理由を報告させる。
3.回収遅れの原因となる請求書の発行遅れや誤請求に注意する。
4.債権の消滅時効に注意して、内容証明郵便による請求などの手段を検討する。
5.最終手段として、法的手続(支払督促、少額訴訟など)を検討する。
メニュー
サービス案内
事務所概要
長崎市役所より徒歩5分
松尾友平税理士事務所
〒850-0032
長崎市興善町7番7号
TEL:095-823-8876
FAX:095-823-8891
MAIL:matsuo-kaikei@tkcnf.or.jp
受付時間 9時00分〜17時00分
定休日 土日祝