NPO法人会計支援業務について
2016年02月14日(日)9:35 AM
NPO法人会計支援業務
企業会計には、収入及び費用に関する報告書「損益計算書」がありますが、非営利組織(NPO法人)の場合は、利益を獲得することが目的ではないため、活動のために受け取った資金とその使途には、企業会計で云う損益計算書の代わりに収支計算書を作成しなければなりません。また、年1回の決算報告や事業報告があります。下記の原則を元に情報公開が義務付けられております。
NPO法人会計の原則
- 予算明確主義
特定非営利活動法人は営利を目的とせず、その収入は会費や寄附金等の支援資金が中心ですから、あらかじめ立てた計画に基づいて事業展開する。 - 正規の簿記の原則
会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること(網羅性・検証可能性・秩序性) - 会計簿に基づく真実な内容の明瞭表示
財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること - 収益事業の区分
特定非営利活動以外に収益事業を行う場合は、収益事業を特別会計として明確に区分しなければなりません。(法人税) - 継続性の原則
採用する会計処理の基準及び手続きについては毎年継続して適用し、みだりに変更しないこと - 監事の重要性
NPOにおいては監事の果たす役割や責任は大きい。NPO法人は、情報開示・適正な財務運営が不可欠であり、かつ、公開された情報の信頼性を付与する必要性があります。松尾税理士事務所では、法人税・固定資産税・不動産取得税など複雑なNPO法人会計の支援業務を行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
松尾税理士事務所は公益法人会計・税務のプロフェッショナルとして、公益法人会計を支援致します。
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