償却資産とは

2016年06月25日(土)2:06 PM
会社や個人で商店等を経営している方、駐車場やアパートなどを貸し付けている方、

農業等を営んでいる方が、その事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・

備品等の固定資産を償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税さ

れます。


(申告)

 1月1日現在、償却資産を所有している法人や個人

 1月31日までに各市町村へ提出します。


(申告の必要がない資産)

・土地、建物

・無形固定資産(営業権・ソフトウェア等)

・車両及び運搬具のうち、自動車税の課税対象となる資産

・平成10年4月1日以後開始の事業年度に取得した償却資産で、

①耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の償却資産について、

  会計上固定資産として計上していないもの(一時に損金算入しているもの)

②取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年で一括償却している

 もの

(申告の必要な資産)

・構築物
舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板(広告塔等)、ゴルフ練習場設備、受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作など

・建物付属設備
受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作など

・機械及び装置
各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車設備など

・船舶
ボート、釣船、漁船、遊覧船など

・航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダーなど

・車両及び運搬具
大型特殊自動車など

・工具、器具及び備品
パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立、ルームエアコン、応接セット、レジスター、自動販売機など


6月上旬に納税通知書が交付され、通常4回の納期となります。
なお、課税標準額が150万円(免税点)未満の場合には課税されません。

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