相続の放棄

2016年06月25日(土)3:42 PM
相続人の権利を放棄すれば、その者はプラスの財産、マイナスの財産共に承継しないことができます。

放棄するためには、相続開始を知った日から3月以内に、家庭裁判所に、相続しない旨の書類を提出

しなければなりません。

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