相続税で「財産」と呼ばれるものについて
2016年07月15日(金)9:01 AM
相続税は、相続または遺贈等により取得したすべての財産について対象となります。財産とは、大きく2つに分別すると被相続人が所有していた「本来の相続財産」と死亡後に被相続人の財産となる「みなし相続財産」に分けられます。
「本来の相続財産」とは、以下のようなものがあります。
土地・・・・・・宅地、農地、山林等
家屋・・・・・・家屋や構築物等
事業用財産・・・機械装置、車両運搬具その他の減価償却資産、商品、製品、売掛金等
有価証券・・・・株式、出資、公債、社債等
現金・預貯金・・現金、預金等
家庭用財産・・・家具、備品、什器、骨董品、宝石等
その他の財産
「みなし相続財産」とは、被相続人が加入していた生命保険、退職金、功労金等の事を呼びます。生命保険に関しては「500万円×法定相続人の数」、死亡退職金に関しても「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。生命保険の支払額などは相続税の計算にあたっては関係ありませんので、ご注意ください。
また相続財産であっても非課税となる財産もあります。仏壇や祭具、国や地方公共団体に寄付した財産です。
«前へ「遺贈」 |
メニュー
サービス案内
事務所概要
長崎市役所より徒歩5分
松尾友平税理士事務所
〒850-0032
長崎市興善町7番7号
TEL:095-823-8876
FAX:095-823-8891
MAIL:k.matuo@tkcnf.or.jp
受付時間 9時00分〜17時00分
定休日 土日祝