遺贈
2016年06月28日(火)5:27 PM
亡くなった人が生前に、遺言書で「自分が亡くなったら、この土地をAさんにあげる。」と決めている時があります。この遺言書は、人の生前における最終の意志を尊重し、これを法的に
保護する制度ですが、人の死亡によってその効果が生まれます。この遺言における財産の移転を
遺贈といいます。
メニュー
サービス案内
事務所概要
長崎市役所より徒歩5分
松尾友平税理士事務所
〒850-0032
長崎市興善町7番7号
TEL:095-823-8876
FAX:095-823-8891
MAIL:k.matuo@tkcnf.or.jp
受付時間 9時00分〜17時00分
定休日 土日祝