2022年の確定申告はいつまでにすべき?期限や変更点を解説
2021年分の確定申告は2022年の決められた期間内にする必要があります。
いつからいつまでなのかを確認し、期間内に書類を提出できるよう準備をしておきましょう。
確定申告を毎年している方でも2022年の確定申告の変更点を確認しておいてください。
さらに、確定申告の期間を過ぎてしまった場合の対処法についても解説します。
2022年の確定申告の期間
2022年の確定申告の期間は2月16日から3月15日の間です。
確定申告が必要な方はこの期間を過ぎてしまう前に税務署に必要書類を提出しましょう。
税務署は確定申告の期限ギリギリになると非常に混雑します。税務署によっては長蛇の列に並ばなければならない可能性もあるため、余裕を持った行動が大切です。
昨年は新型コロナウイルスの影響により、税務署の混雑を防ぐために期限が4月15日までに延長されました。
今年も延長される可能性は十分にありますので、税務署からのお知らせは確認しておきましょう。
個別の期限延長は可能
期限である3月15日に間に合わない場合もあります。
怪我や病気で手続きができない、税理士が怪我や病気をしており手続きを依頼できない、災害に被害にあい手続きをしている余裕がないなどの場合は個別に期限を延長することも可能です。
その際税務署に個別の申告・納付期限延長申請を提出する必要があります。
確定申告に関する2022年の変更点
2022年の確定申告から変更される点を紹介します。
これらの点を確認した上で確定申告の準備を進めましょう。
書類の押印が不要に
税務署の作業負担軽減のため、また新型コロナウイルス対策のため、2022年から書類への押印が不要になります。
従来は確定申告の書類に実印や銀行印、認印などを押印する必要がありましたが今回からは不要です。
ただし、確定申告に必要な書類には押印が必要なケースもあるので注意してください。
書類の保存の義務化
従来は雑所得で得た金額を証明する書類の保管は不要でした。
しかし、2022年からは雑所得としての収入が300万円以上の場合それを証明する書類を保存しておくことが義務化されます。
領収書、請求書、納品書など、金額や日付け、項目がきちんと明記された書類を5年間保存しておく必要があります。
収支内訳書の添付
雑所得としての収入が1,000万円以上ある場合、確定申告の書類に収支内訳書を添付する義務が発生します。
普段から帳簿付けを徹底していないとかなり手間取ってしまうため、確定申告の時期に慌てないよう管理を徹底しておいたほうが良いでしょう。
確定申告の期限を過ぎてしまった場合の対応
確定申告の期限を過ぎてしまった際の対応について解説します。
早めに確定申告をする
確定申告の期限を過ぎてしまっても、1か月以内に自ら確定申告を行えば罰則やペナルティの対象になりません。
また、期限内に確定申告をおこなう意思があったことが認められる場合も罰則の対象からは外れます。
確定申告の期限を超過してしまったことに気づいたら、できるだけ早く準備や手続きを進めましょう。
無申告加算税や延滞税を支払う
税務署から勧告が来てから確定申告をした場合、悪質な場合は無申告加算税や延滞税が課せられます。
無申告加算税は条件によって変動しますが最大で20%です。
納税の期限までに納税しなかった場合はその日数ごとに延滞税がプラスされ、最大で14.6%の利息がつきます。
無申告加算税や延滞税が発生した場合は早めに納税しましょう。
還付申告は期限を過ぎたあとでも可能
払いすぎた税金がある際におこなう還付申告は、確定申告の期限を過ぎても申請が可能です。
退職後年末調整を受けなかった、住宅ローンを組んだ、災害などで被害を受けたなどの場合還付金が返ってくる可能性があります。
給与所得を得ているサラリーマンなどは通常確定申告の義務はありませんが、年末調整を受けた上でこれらの還付金対象になる支出がある場合は確定申告をおこないましょう。
まとめ
2022年の確定申告について把握しておこう
2022年から確定申告の変更点が複数あります。書類の保存や書類の提出などが義務付けられますので注意してください。
確定申告には期限があるので、事前に確認して遅れることのないよう準備を進めましょう。
期限を過ぎると罰則として課税金額が増え、さらに税務署からの目も厳しくなります。無駄な支出や無駄な疑いを避けるためにも、決められた期限のうちに申告を済ませることが大切です。
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