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LEDランプへの取り換えは修繕費?資本的支出?
2016年08月19日(金)8:43 AM
「LED」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。LEDは従来の蛍光灯とは違いたくさんのメリットがあります。家庭への普及もあり、主流になってきている状況です。店舗や事務所の
照明切替もお考えの方がいらっしゃるのではないでしょうか。
①省エネ、②寿命が長い、③発熱しにくい、④紫外線フリー、⑤害虫が寄りにくい、⑥高輝度
といったさまざまな利点があります。蛍光灯をLEDランプに取り替えると、お得なことばかり
です。
では、LED照明へ取替工事をした場合、税務上はどのような取り扱いになるのでしょうか。
結論からいいますと、照明設備が効用を発揮するためのひとつの部品であり建物付属設備としての価値が高まったとはいえないため、修繕費としてその年に費用計上が出来ます。
税務上の「修繕費」は、固定資産の維持管理や原状回復のために支出した部分をいいます。
一方、修理が固定資産の使用可能期間を延長させたり価値の増加につながる時は資本的支出として、固定資産に計上し耐用年数に応じ費用計上していきます。
LED照明への取替は節電効果等、固定資産の価値を高め耐久性を増しているとして資本的支出に該当するのではないかとも考えられます。
しかしLEDランプは、照明設備がその効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、その部品の性能が高まったことをもって、建物附属設備として価値等が高まったとまではいえないと考えられます。
そのため修繕費として処理することになります。
蛍光灯からLEDランプへの取替費用については修繕費になりますが、工事内容によっては資本的支出となる場合があります。
分電盤や配線工事等大規模な配電工事の場合は資本的支出に該当することが考えられます。
取替費用が高額になったとしても、資産の価値を高めるものなのか現状維持なのか判断し価値等を高めたとまでいえない場合は、修繕費として取り扱うことになります。
工事内容をしっかり判断し、適正な処理を行いましょう。
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