情報漏えいの損害賠償金は経費として認められるのか?
2016年08月22日(月)8:57 AM
昨今、企業の個人情報流出のニュースが後を絶たない。個人情報が漏えいすると、会社の社会的信用低下に直結するほか、高額の損害賠償を求められることがある。
従業員が他人に損害を与えて会社が損害賠償金を支出したときは
①その損害が業務遂行に関連する
②故意または重過失がない
①、②の要件を満たすときは経費として認められる。
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