医療費控除対象と対象外

2016年08月31日(水)9:44 AM
医療費控除のために日々領収書を溜めていることと思いますが、医療費控除とはどのような控除なのかご存知でしょうか?
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができることをいいます。

まずは金銭的にも負担の大きい出産を控えている人の医療費控除についてご紹介します。

入院費用は医療費控除の対象になり、妊娠と診断されてからの定期健診や検査費用、通院交通費用(電車やバスなどの公共交通機関利用時の費用)は控除対象になります。
タクシー代は通常含まれませんが、出産で緊急的に入院する時に支払った場合は控除対象となります。 このほか、入院中に病院で出される食事は対象になりますが、出前や外食は対象外になります。また、入院中の寝間着や洗面具などの購入費用も控除対象外です。
この時、健康保険組合などから受け取った出産育児一時金や出産費は、医療費控除の計算時に医療費から差し引かなければなりません。

そのほか、控除対象外になるものをいくつかご紹介します。
・治療・医療・・予防接種や異常が見つからない場合の定期健診や人間ドッグ費用、診断書作成費用等
・通院・入院・・通院のための自家用車のガソリン代や駐車場代、入院のための寝具や洗面具の費用等
・歯科・・・・美容のための矯正など
・医薬品・・・ビタミン剤や栄養剤、予防のための医薬品やマスクなど
・その他・・・通常の眼鏡や補聴器、コンタクトレンズなど

対象外になるものでも状況が変われば対象になるものもあります。
たとえば、自家用車での通院費用は対象外ですが公共交通機関利用時の費用は対象になります。また、眼鏡やコンタクトレンズなども医師が治療上必要と判断した場合は対象となります。

このように医療費控除は対象となる医療費、対象にならない医療費の判断が難しいところではありますが知っておくと便利だと思います。

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