ネット発注で請求書が無い場合

2016年09月06日(火)8:53 AM
パソコンが一家に一台だった時代から、今やスマホなどの携帯端末を一人一台持つ時代となりました。
ネット上にはあらゆる商品が並んでいて、
個人でも会社でも24時間欲しいものを検索して購入する事ができる便利な世の中です。
昨今はインターネットを利用して、仕入れを行っている所も多いのではないでしょうか。
業者ではない個人から、インターネットを通じて購入したものを販売する場合も考えられます。
そんな時仕入先から請求書・領収書などが受け取れない、というケースもあると思います。
取引内容はデータでしか確認できないという時、仕入れ税額控除の適用を受けることは出来るのでしょうか。

消費税の仕入税額控除の適用を受けるには、原則として
・課税仕入れの事実を記載した帳簿
・請求書(書類作成者の氏名、譲渡年月日、内容、対価の額、書類の交付を受ける者の名前が記載されたもの)
この2点の保存が必要になります。

しかし、上記のように請求書等を受取れない場合には、通常の記載事項に加えて
インターネットによる仕入でやむを得ず請求書等を受取れなかったという理由、
課税仕入れの相手の住所を記載した書類を用意しておくことで、仕入れ控除が適用できるようです。
取引をした際のメールなどをプリントして保存しておくのも良いかもしれません。

請求書等が無い場合には、随時この書類も用意するように気を付けましょう。

また、例えばインターネットの総合旅行サイトなどを利用して出張の予約をした場合などは
サイト内で印刷ができる領収書を発行できるページが用意されていることがほとんどです。
インターネットでは様々な旅行サイトをまとめて比較検討することも、
ボタン一つで予約する事もできるのでとても便利ですよね。
店舗で予約するよりも、利用できるクーポンが用意されている場合や
直前割りなどのお得な料金プランが用意されていることも多いので、
今まで利用したことが無いという方は是非見てみてください。
利用した場合には必ず印刷を行い、保存しておくように心がけましょう!

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