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太陽光発電により売電をしている場合は注意が必要!

2016年09月15日(木)9:06 AM
一時期太陽光発電がブームとなり、始めた方も多かったかと思います。
所有している空き地や、他に用途のない建物の屋根に発電パネルを設置することで
毎月収入が得られるというのは魅力的ですよね。
しかしこの売電収入、法人事業税の計算に気を付ける必要があります。

一般に、法人事業税は収入から経費を差し引いた所得金額に対してかかるものですので、
赤字決算の場合にはかかりません。
これに対し太陽光発電事業などの電気供給業の法人事業税は
収入金額を課税標準として計算するため、赤字法人であっても法人事業税が課されてしまうのです。

但し総務省の通達により、他の事業もされている方が太陽光発電を行っている場合
その発電事業が主たる事業の売上の1割程度以下であれば、
主たる事業に含めて計算する事が出来るのです。

具体的に、不動産経営をしている法人の例で見てみましょう。

●ケース1 不動産の賃貸収入:1200万円
売電収入:110万円
この場合、主たる事業の売上は不動産収入となり、その1割というのは120万円ですので
売電収入の110万円は主たる事業である不動産収入に含めて計算する事が可能です。

●ケース2 不動産の賃貸収入:1200万円
売電収入:150万円
この場合ケース1と同様に、主たる事業である不動産収入の1割は120万円となります。
これに対して売電収入は150万円ありますので、法人事業税計算の際には例え赤字決算であっても
売電収入の150万が課税標準となり、法人事業税が課されることとなります。
つまり、赤字法人であったとしてもケース2の場合のほうがケース1の場合より
法人事業税のぶん税額が多くなってしまうというわけです。

因みに、より多くの事業を営んでいる場合も考え方は同様です。
●ケース3
不動産の賃貸収入:50万円
小売業の収入:2000万円
売電収入:120万円
この場合、主たる事業は小売業となり、その1割は200万円となります。
売電収入のほうが不動産収入よりも多いですが、
通達によると「主たる事業の売上の1割」とありますので
法人事業税の計算の際には小売業の収入に含めて計算する事が可能です。

申告の際は気を付けましょう!

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