宝くじの課税区分

2016年12月12日(月)9:19 AM
12月に入り、寒さも肌で感じるようになり、本格的に冬が到来しましたね。

年末と言えば「年末ジャンボ宝くじ」。皆さんも一度は買ったことがあるのではないでしょうか。

今年は前後賞併せて最大10億円の当選金だそうです。

当選金について、所得税が課税されないということはご存じの方が多いと思います。

ただし、共同で購入した宝くじの当選金を1人だけが受け取りにいき、その後に共同で購入した方と

分配すると「贈与」と見なされ、贈与税の対象となってしまいます。

もちろん1人当たりの贈与額が110万円を超える場合ですが・・・。

高額当選をした場合は、共同で購入した方全員と受け取りに行き、誰が何円受け取ったという

書類を残すなどなんらかの証拠を残す必要があるでしょう。

似たようなものとして、懸賞、福引の賞金、クイズ番組の賞品や賞金があります。

注意しなければならないのは、これらには一時所得として課税されるということです。

50万円を超えるときは要注意です。

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