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小規模企業共済のすすめ
2017年03月10日(金)8:34 AM
個人事業主の方や会社役員の方で「小規模企業共済」という言葉を耳にしたことがある方は多いのではないでしょうか。 掛金が全額所得税の控除になり、所得税および住民税の節税となる大変便利な共済です。 その他にも入って損はないポイントをご説明します。 ①節税効果 前頭でも述べたとおり、掛金は全額課税対象所得から控除することができます。 ②退職金の準備 個人事業主様が事業をやめれられた後の生活の備えとできます。 共済金を一括で受け取った場合、「退職所得」となります。よって、掛けた年数に応じて 控除額が増えます。一方、分割で受け取った場合、「公的年金等の雑所得」となり、公的年金 と同じ扱いになります。 ③満期や満額がない 一般的な保険と違い、小規模企業共済には満期や満額といった上限がありません。 掛ければ掛けるほど、受け取り額が多くなると考えていてよいでしょう。 ④受給権に差し押さえがない 公的年金は会社に勤めていて給与をもらっている場合に、一定(人それぞれで一定の額は 異なります)の停止額があります。共済金の受給権に関しては差し押さえが禁止されているので そういった心配はありません。 ⑤事業資金等の貸付制度 納付した掛金の範囲内で、貸し付けも可能となっています。もしもの時のサポートは うれしいですね。 ⑥掛金を自由に設定できる 掛金は月1,000円~70,000円の範囲内でご本人で自由に設定できます。もちろん、加入後も 変更することができます。
加入要件は以下の通りです。 1.建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員 2.商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員 3.事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員 4.常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員 5.常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員 6.上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで) 共同経営者として加入する場合には一定の要件を満たす必要があります。 実際に加入するとどれほど税金が節税できるのが、受け取る金額はどれくらいになるのか。 ぜひ一度、ご相談ください。 メニュー
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