事務所ニュース12月号要約版

2017年11月27日(月)5:58 PM
期中(月次・四半期等)の業績検討の重要性 ~自社の足腰を鍛え、金融機関からの信頼を得る~


 経営計画(予算)を立てて、業績目標を明確にして営業活動を

行いますが、決算直前になって目標と予算との大きな差異に気付いても、

もはや挽回することはできません。目標達成のためには、期中に業績検討

を行って、予算と実績の差異に気付き、その原因を把握し、対策を打つ

ことです。そのため、期中に計画と実績の相違を検証するための業績管理

の仕組みをつくり、実践しましょう。

  さらに、その情報を金融機関へ積極的に提供する企業が高く評価される

時代が来ています。本誌では、期中の業績管理によって経営改善に取り

組んだ企業の事例を紹介しています。



小さな単位で業績を見てみよう

 
業績管理は、部門別に行うことで、課題がより明確になります。

部門別業績管理は、決して難しくはありません。部署や部門といった名称

にとらわれず、例えば、商品群別や営業担当者別、営業エリア・地域別、

得意先別など、社長自身が知りたい「小さな単位」に分けてみましょう。

 部門別で業績を見ると、「何が自社の収益に貢献しているのか。何が

損失を出しているのか」について、社長の感覚ではなく、数値で客観的に

把握することができます。月次決算と併せて、部門別で業績を把握し、

利益率やコスト、採算性が明らかになれば、業績向上のための対策が

それだけ的確になります。また、従業員に利益やコストへの意識、目標達成

への責任感が生まれます。



平成30年分の 「扶養控除等(異動)申告書」の記載が変わります

 
平成30年からの配偶者控除と配偶者特別控除の大幅な改正に伴い、

平成30年分の「扶養控除等(異動)申告書」の様式が変更され、従来の

「A 控除対象配偶者」欄が「A 源泉控除対象配偶者」へと名称が

変わりました。本欄の記載対象は、次の条件を満たす場合です。従来との

相違は、納税者本人に所得制限が設けられたこと、配偶者の年収が103万円

を超えても150万円以下であれば記載対象になることです。

①納税者本人(配偶者控除を受ける人)の平成30年中の所得の見積額が

900万円以下(給与収入のみの場合、年収1,120万円以下)

②納税者本人と生計を一にする配偶者の平成30年中の所得の見積額が

85万円以下(給与収入のみの場合、年収150万円以下)

※青色事業専従者として給与支払いを受ける人や白色事業専従者でないこと

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