税務・会計について

2016年02月14日(日)1:22 PM


①税務・会計指導業務

会計指導業務

会計指導業務では、「帳簿記帳指導・巡回監査業務(毎月担当者が貴社を訪問)・月次決算・経営計画のお手伝い・資金繰り(融資の紹介)・本決算、税務申告書作成・資産運用対策・その他税金に関すること」全般にわたり専門スタッフがお手伝い、または適切なアドバイスを致します。

  • 1.会計指導業務
    • 決算や税務申告に必要となる会計帳簿(仕訳帳・総勘定元帳・貸借対照表・損益計算書)の作成指導を毎月行います。また、税務会計指導及び税務相談もお引き受けいたします。
  • 2.巡回監査業務
    • 毎月、会計専門家が貴社に出向きます。
      企業経営者にとって、正確な月次決算の結果をできるだけ早く把握することは、迅速な意思決定を行う上で何よりも重要です。また、決算と税務申告へとつながる月次決算は、あくまで商法及び税法等に準拠した日々の記帳に基づいたものでなければなりません。しかし企業にとって、そのような記帳義務の履行を、正確かつ迅速に行うことは決して容易なことではありません。 当事務所では、そのようなニーズに応えるため、毎月、「巡回監査を実施しています。その目的は、会計専門家が企業を訪問して、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確かめ、かつ指導することにあります。このような巡回監査業務が実施されることにより企業の経営体質は徐々に改善・強化され正しい決算と申告納税のための基盤条件が整備されることになります。

税務代理

税務代理では、所得税・法人税・消費税・相続税等にかかる税務全般について代理します。
税務官公署に対する税法や行政不服審査法の規定に基づく申告・申請・請求・不服申立てなど税務調査や処分に対する主張について代理、代行することです。

  • 1.税務に関する業務
    • 税務全般にわたり、適切なアドバイスをいたします。 豊富な知識と経験を持つ当事務所のスタッフが、税の専門家として、決算対策はもちろん、設備投資計画から事業継承、さらには個人の財産運用に至るまでの様々なご質問に的確にお答えします。また、必要に応じて、広範かつ複雑な税法をわかりやすく解説し、よりよい節税対策をご提案いたします。

②税務書類の作成

税務書類

税務書類には「届出書・申告書・申請書等」税務官公庁に提出する書類の作成・提出をいたします。
主に、法人税・所得税・相続税・贈与税・事業税・消費税・道府県民税・市町村民税・その他の税などの税務書類を作成・提出いたします。
申告書など税務書類を作成して税務官公署に提出する場合は、その書類に署名押印をしなければなりません。

1.法人税

法人の利益に対する課税(法人税)は申告納税制度で行われており、申告納税は原則として事業年度終了の日の翌日から2月以内に、所轄の税務署に対し確定した決算に基づき一定の事項を記載した申告書を提出しなければなりません。(確定申告)
当事務所ではこの申告に必要な申告書及び添付する付表の作成を行います。
申告後は、税務署を通じて法人税を国に納付します。

2.事業税
事業税は、法人事業税及び個人事業税の2つのパターンがあります。
納税対象は、県内に事務所・事業所を設けて事業を行っている法人及び県内に事務所・事業所を持ち事業を行う個人です。ただし、公益法人及び法人でない社団または財団などは、収益事業を営む場合に限りかかります。
(法人事業税について、平成16年度4月1日以後開始する事業年度から、資本金1億円超の法人を対象に外形標準課税制度が導入されます。)
各都道府県に申請書等が用意されております。
長崎県の場合、「長崎県 → 申請書ダウンロード → 総務部 → 税務課」となっております。当事務所ではこの申請書の作成も代行しております。

3.法人都道府県民税・法人市町村民税
法人住民税には法人都道府県民税法人市町村民税の2種類があり、基本的には法人都道府県民税は各都道府県税事務所へ、法人市町村民税は各市町村へ申告・納付していきます。
各地方によって税率が異なりますので、下記をご参考下さい。
地方税率一覧表(TKC全国会) 長崎県県民税はこちら
※なお、都道府県民税・事業税や市町村民税の税率は、地方公共団体の条例改正により年の中途で変更される場合があります。実際の申告にあたっては、必ず申告年度の税率等を確認してください。
当事務所ではこの申請書の作成も代行しております。

4.相続税・贈与税
相続税や贈与税に関する詳細は「財務省 → 資産課税等に関する資料」をご覧下さい。
また、申告に関する詳細は
国税庁 → 税務手続きの案内 → 相続・贈与税関係 → ・贈与税の申告 ・相続税の申告」に掲載してあります。難しい税法が関与するため、当事務所へご相談下さい。

5.消費税
消費税は、個人法人ともに売上高が1000万円を超えると納税義務が生じます。
法人については、平成16年4月1日以後に開始する事業年度より改正法が適用され、その事業年度の基準期間(前々事業年度)の売上が1000万円を超えていれば納税義務が生じます。
国税庁消費税関係」に詳細が掲載してあります。
様々な申請書・届出書があるため、当事務所へご相談下さい。

6.所得税
所得税(源泉所得税)は、個人事業主や会社員等が獲得した所得金額から税額を計算し、国に納める税金のことをいいます。
通常は、納税者自身が所得金額や税額を計算し、自主的に申告・納付する「申告の納税制度」が行われていますが、特定の所得者(会社員等)については、その所得の支払い者(会社、個人事業主等)がその支払いの際に所得税を徴収し、まとめて国に納付する「源泉徴収制度」が行われています。
国税庁源泉所得税関係」に詳細が記載してあります。
所得税に関しましても当事務所に専門スタッフが居りますので、お気軽にご相談下さい。

③税務相談

「法律のことなら弁護士」「税金のことなら松尾税理士」にお任せ下さい!
税務相談では、所得税・法人税・消費税・相続税等の申告などに関して、事前の相談にお応えいたします。個人財産運用や複雑な税法をわかりやすく解説し、よりよい節税対策をお応え致します。
【参考】国税庁タックスアンサーでは税金の情報が掲載してあります。

④資産対策

資産税対策には、相続税対策・贈与税対策・譲渡税対策があり、税法の正しい適用と節税を提案いたします。相続発生後の相談・申告業務はもちろん、お客様のニーズを最優先した生前からの事業(財産)承継戦略を立て、実行するお手伝いをします。

譲渡税対策
一般的に「譲渡税」や「譲渡所得税」と呼んでおりますが、税法上は「譲渡税」という名称はありません。譲渡所得に対して所得税と住民税がかかりますが、不動産の場合は通常の所得税・住民税とは別の分離課税になり税率も違います。
国税庁タックスアンサー「譲渡所得」をご覧下さい。

相続税・贈与税対策
相続税は、親族などが死亡したことにより財産を承継した場合や遺言により財産を譲り受けた場合に生じる税金です。死亡した人を被相続人とよび、相続によって財産を承継した人を相続人とよびます。
贈与税は、 個人から現金や不動産などの財産を無償で貰ったりしたときにかかる税です。
特に注意したいのは、時価より著しく低い価格で、財産を買った場合や金銭の支払いが無いのに不動産の名義を変更したり、借金の返済の免除を受けた場合、贈与という気はしないのですが、贈与税の課税対象となります。

相続税申告
莫大な財産を残す人は、税金を納める羽目になると覚悟していますし、そのための相続税申告などの事前対策にも熱心に取り組むようです。しかし、主な財産は自宅だけといった場合、相続人になったのはいいけれど、財産は相続税の納付対象になるのだろうかどうか、と気がかりなものです。

贈与税申告
作成した財産リストから課税される財産額を算出して、税金の基礎控除額を差し引いたものが、「課税遺産総額」となります。相続1回の基礎控除額は、5,000万円で、法定相続人1人当り1,000万円が加算されます。

自社株評価
ひとくちに非上場会社の株式といっても、その株式を所有する株主の持株数によって価値が異なります。たとえば、会社オーナー一族のような支配(同族)株主は、その会社の株式の大部分を所有し、その所有を通じて会社を支配しているので、その所有株式には「会社支配権」としての価値があります。これに対して、同族以外の従業員や役員のように少数の株式を所有している人は、メリットは会社から配当をもらえることのみなので、その所有株式には「配当期待権」程度の価値しかありません。
 このため、非上場株式の相続税評価においては、同族株主の所有株式を会社の業績や資産内容に基づく評価方式(「原則的評価方式」)により評価することとし、少数株主の所有株式を会社の配当実績に基づく配当還元方式(「特例的評価方式」)により評価することとしています。

事業承継対策
自社株の評価が高くなり、後継者が相続税の納税に苦労することになります。
歴史があり、業績も好調な「よい会社」であればあるほど、オーナー社長と会社の間には次のような問題点があります。
(1) オーナーは、会社の運転資金や設備投資のために私財をつぎ込んでいる場合が多く、自社株以外の個人財産をあまり持っていない。
(2) オーナー名義の不動産を、会社が工場・店舗・事務所に利用していたり、会社の銀行借入れの担保に提供しているケースが多い。このため、相続税の納付のために売却や物納ができない。
(3) 預金も会社の借入先金融機関に預けてある。
(4) 社歴が古いため会社の資産に含み益がある会社や業績が好調な会社は、自社株の相続税評価額が相当高くなる。
(5) 事業を承継しない兄弟姉妹に対しても相当額の遺産を分配しなければならない。このため、相続財産中の金融資産は、兄弟姉妹に優先的に相続させる必要がある。

⑤タックス・プランニング(TAX Planning)

タックスプランニングとは、中小企業等の法人の節税対策、高額所得者・資産家には、合法的に税金(所得税)を安くする。また、一般的な生活者においても、その節税対策による効果を検討するといった、様々なニーズに応えて節税を図るためのプランニングです。事業計画にかかる税務対策の立案とそのフォローを行います。

タックスプランニングの必要性
タックスプランニング(戦略的節税)により発生する余剰資金を更なる事業拡大への投資に充てることが可能となります。

タックスプランニングの方法論
大きく分類して、(1)世界各国の税率差の利用、(2)関係会社との損益通算、(3)事業年度間での課税の繰延等が考えられます。

タックスプランニングの多くは上記のように企業の経理部門が中心戦略と言えますが個人の金融資産運用、不動産運用、相続・事業承継等にも

タックスプランニングに必要な税務知識

タックス・ヘイブン税制
法人税法(租税特別措置法)上、正確には「内国法人に係る特定子会社等の留保所得金額の益金算入制度」といいます。つまり、日本法人が極めて税率の低い海外の国(タックスヘイブン国)に特定の要件を満たす子会社等を設立して、そこに所得を留保して、日本での法人税課税を逃れる租税回避行為に対処するために設けられた規定がタックスヘイブン税制、あるいはタックスヘイブン対策税制です。

移転価格税制
法人税法(租税特別措置法)上、正確には「国外関連者との取引に係る課税の特例」といいます。つまり、日本法人が外国の関連企業間で通常と異なる取引価格により取引を行い、結果として所得を外国の関連企業に移転して、結果として日本での法人税課税が減少することに対して設けられた規定が移転価格税制です。

外国税額控除
わが国の法人税法は、第2条第3号において、日本国内に本店又は主たる事務所を有する法人を内国法人と定め、無制限納税義務を課しています。つまり、内国法人はその事業の成果として獲得した所得の源泉地がどこの国であろうとそのすべての所得(全世界所得)に対して法人税を課税されることになります。

過小資本税制
法人税法(租税特別措置法)上、正確には「国外支配株主等に係る負債の利子の課税の特例」といいます。つまり、日本で事業を行う外国法人の子会社(いわゆる外資系企業)の資金調達の方法として、親会社からの「出資」または「借入金」という方法が考えられるわけですが、この場合、親会社からの出資を少なめにし、その分借入金を多くすれば(過小資本の状態)、法人税法上、出資に対する配当は経費になりませんが、借入の利子は経費として損金算入可能であることから、資本を過小にし租税回避を図ることに対処し課税の適正化・明確化を図るために設けられた規定が過小資本税制です。

租税条約
租税条約とは、国家間レベルで締結される租税に関する条約で、正式には「二重課税の回避及び脱税の防止のための条約」と呼ばれています。

海外諸国の税制・税法および関係諸法令

恒久的施設(PE)と源泉地の判定

連結納税制度と損益通算の税務

減価償却、匿名組合等の知識


  |  

ページトップへ