相続人の範囲と順位

2016年06月25日(土)3:13 PM
 相続人のうち、配偶者相続人は1人であり、相続順位の問題はありません。

しかし、血族相続人は、子、父母、兄弟が対象となるため優先順位が存在します。


 順位は民法により、以下の様になっております。

 <第1順位 子及びその他の代襲相続人(孫・ひ孫等)>
  子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属が相続人となります。
  直系卑属とは子供や孫のことです。子供も孫もいるときは、死亡した人に
  近い世代、つまり子供の方を優先します。

 <第2順位 直系尊属>
  父母、祖父母が生存している場合は、死亡した人に近い世代である父母を優先
  します。
 <第3順位 兄弟姉妹及びその代襲相続人(被相続人の甥・姪)>

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