不課税取引とは?
2016年06月21日(火)5:44 PM
例えば、友達の本を100円で譲ってもらったとします。古本屋で購入すれば105円を支払うことになりますが、この場合は、あなたは売主である友達に消費税を支払わない筈です。
この例において違うのは、個人間の取引なのか、事業として販売を行っている店との取引なのか
というところです。友達は事業として本を売った訳ではありません。そのため先日の4つの要件の
うち、
②事業者が事業として行うもの
に、あてはまらないことになるので、消費税はかからないことになります。


