不課税取引とは?

2016年06月21日(火)5:44 PM
 例えば、友達の本を100円で譲ってもらったとします。古本屋で購入すれば105円を支払うことに

なりますが、この場合は、あなたは売主である友達に消費税を支払わない筈です。

 この例において違うのは、個人間の取引なのか、事業として販売を行っている店との取引なのか

というところです。友達は事業として本を売った訳ではありません。そのため先日の4つの要件の

うち、

②事業者が事業として行うもの

に、あてはまらないことになるので、消費税はかからないことになります。

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