非課税取引とは?
2016年06月22日(水)5:15 PM
印紙や、商品券を購入した場合がこの非課税取引になります。これらは、消費税の性格上、課税の対象とすることになじまないとされるため、非課税と
なっています。他にも社会的政策的配慮から、居住用の家賃や医療費などが非課税とされて
います。
<具体例>
・保険料
・借入金の支払い利息
・行政手数料(住民票を発行した際の手数料等)
・クレジット会社に支払う、加盟店手数料
・地代
・居住用の家賃(注意:お店の家賃は課税です)
・商品券、図書カード
メニュー
サービス案内
事務所概要
長崎市役所より徒歩5分
松尾友平税理士事務所
〒850-0032
長崎市興善町7番7号
TEL:095-823-8876
FAX:095-823-8891
MAIL:matsuo-kaikei@tkcnf.or.jp
受付時間 9時00分〜17時00分
定休日 土日祝