介護事業の会社設立のポイント
介護事業の会社設立
介護事業の開業をお考えの方へ
介護事業で開業をお考えの方からは、このような声を頂いています。
- 介護事業をはじめるにあたって特殊事項や指定要件が分からない
- そもそも開業をできるのか専門家に依頼して診断してもらいたい
- 準備に専念したいが書類の準備や作成に手間が掛かって専念できない
このようなお悩みを頂いています。当事務所では会社設立を得意分野としているため、そのようなお客様のニーズにも、個別のご提案をさせて頂きます!
介護事業で開業するときのポイント
介護事業の指定申請
介護事業者となるために、まず都道府県の指定を受けることが必要となります。
原則として、営利・非営利を問わず法人格を有していれば対象となります。
ただし、訪問介護・訪問リハビリテーション・通所リハビリテーションなどの医療系サービスは、指定対象を病院などに限定しているため、法人格であってもこれら以外は指定の対象となることはできません。
(※地域密着型サービス及び介護予防地域密着サービスは市町村の指定を受けることとなります。)
介護事業の設立は当事務所にお任せください!
1.介護事業者をサポートしている実績があります
介護事業者は、国民健康保険団体連合会に請求する介護報酬やサービス利用者から徴収する利用料、介護保険外サービスの収益などにより構成されています。
特に介護報酬や支援費収入の処理は介護事業者独特の管理を要し、他会計と区分すること、また、複数の介護事業を営む場合は事業区分別に損益を管理しなければなりません。
また、介護事業は基本的には消費税は非課税となりますが、介護保険の適用範囲と消費税の非課税範囲は異なっているので注意が必要となってきます。
当事務所では、介護事業者をサポートしている実績が多くあります。一般法人、NPO法人、社会福祉法人等の事業に応じた会計システムをご提供しており、適正かつ効率的に介護事業者の会計や経営をサポート致します。
2.私たちは税務のスペシャリストです
どんな事務所を選ぶべきか、安心して任せられるのか。どんな税理士を選ぶべきかと悩まれる方も多いと思います。
当事務所は、会社設立だけではなく、設立後のサポートも充実しておりお客様に大変ご満足をいただいています。1社1社にあった経営計画の作成なども行っており、設立後のフォロー体制も万全です。
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