確定申告に必要な収支内訳書の書き方を分かりやすく解説
確定申告の白色申告をおこなう際に必要なのが、収支内訳書です。
確定申告の経験が少ない方にとっては一見難しそうに感じる収支内訳書の記入ですが、普段からきちんと帳簿をつけていれば問題ありません。
正しい書き方や準備に必要なものなどを用意して、確定申告に備えましょう。
この記事では、白色申告に必要な収支内訳書の書き方について解説します。
確定申告に必要な収支内訳書とは?
まず、確定申告には白色申告と青色申告の2種類があります。
白色申告は簡単な記帳のみなので、副収入が少ない会社員などに人気ですが、その分控除額が少ないので注意してください。
青色申告をする際は決算書が必要ですが、白色申告の際に決算書の代わりとなるのが収支内訳書です。
この収支内訳書には収入、売り上げ、経費、減価滅却、給与などを記載します。
収支内訳書をもとに所得税の計算をするため、記入漏れがないように正確に書く必要があります。
確定申告の収支内訳書を書くための準備
確定申告の際の収支内訳書を書くための準備をしておきましょう。
確定申告には期限があります。
ギリギリになって慌てて記入するとミスも増えやすくなってしまうため前もって準備しておくことをおすすめします。
1. 収支をまとめておく
毎月の売り上げや経費はその都度まとめて計算しておくようにしましょう。
年度末の忙しい時期に慌てて書類を作成するとミスも起きやすいので注意してください。
領収書を管理する、売り上げと支出を表にまとめておくのもスムーズな記入につながります。
2. 減価滅却を計算する
減価滅却は経費ではなく、資産を購入した際に年単位で分割して経費として計上するというものです。
家具や機械など、種類によって減価滅却率は違うので国税庁のホームページで確認しましょう。
減価滅却の対象のものを購入した場合は経費とは別に収支内訳書に記入します。
3. 書類を入手する
確定申告が始まったら書類を入手しましょう。
税務署で受け取ることができる他、ホームページからダウンロード、印刷することも可能です。
ホームページで必要な情報を記入していきます。
最終的にできた収支内訳書などの書類を印刷して税務署に提出、郵送、または電子データで送信する方法もあります。
確定申告の収支内訳書の書き方(書く項目)
確定申告の収支内訳書の書き方について、それぞれの項目ごとに解説します。
住所などの個人情報
住所、氏名、屋号など基本的な情報を記入します。
収入金額
1月1日から12月31日までの収入を記載します。
メインの事業の他に収入があった場合は「その他の収入」欄に記入します。
売上原価
小売り、飲食など、仕入れが必要な事業をしている際に記入します。
1月1日から12月31日までの仕入金額をすべて記載してください。
製品製造原価の項目には昨年の持ち越しの分も記載します。
経費
それぞれの項目に応じた経費を記載します。
通信費、広告宣伝費、家賃といった項目の他、事業のために必要な資料を購入した金額、交通費、接待費なども経費として記載できます。
租税公課の項目には消費税、固定資産税、自動車税などの税金を記載します。
所得税、住民税、国民年金などは含みません。
減価滅却は10万円以上の資産を計算しますので、減価滅却の対象のものでも10万円以下であればそのまま経費として計上します。
専従者控除
15歳以上の家族がその事業に参加し、専念している場合に記載します。
配偶者は86万円、その他の場合は50万円と決まっています。
家族経営をしている場合は忘れずに記載してください。
給与賃金
家族以外への給与が発生している場合は従業員の情報や勤務つき、給与の金額などを記載します。
源泉徴収の記載する必要があるため、年末調整が終わるまで記載できません。
税理士などへの報酬
税理士や弁護士に報酬を支払った場合はその金額も記載します。
従業員への給与賃金とは分ける必要があるので注意してください。
専業従事者の氏名など
家族経営をしている場合、その家族の氏名、勤務している月を記載します。まとめ
確定申告の収支内訳書を正しく記載しよう
確定申告の白色申告をする際に必要な収支内訳書の書き方を紹介しました。
収支内訳書は一見複雑に見えますが、日頃収支の管理をしていれば簡単に記入できます。
記入する項目はたくさんありますので間違えないよう、漏れのないよう一つひとつ丁寧に埋めていきましょう。
収支内訳書を完成させることで所得税の計算ができます。
正しく記入して、確定申告をスムーズに終わらせましょう。
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