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確定申告の期限を過ぎたらどうなる?遅れた場合の対処法を解説

2021年11月02日(火)2:43 PM

確定申告は毎年期限が定められています。
この期限を過ぎるとさまざまな問題が発生するため、期限は守らなくてはなりません。

この記事では、確定申告の期限を過ぎてしまった際に起こりうることや、対処法を解説します。

確定申告の期限を過ぎたらどうなる?

確定申告は例年2月16日から3月15日までと期限が決まっています。
この期限を過ぎてしまうとどのような問題が起きるのかを解説します。

1. 無申告加算税が発生する

無申告加算税が発生するケースはさまざまです。
税務署から勧告を受ける前に申告した場合は5%、勧告後に申告した場合は50万円までは15%、それを超過する分は20%かかります。

なお、確定申告の期限から一か月以内に自己申告していれば無申告加算税は課税されません。

2. 延滞税が発生する

無申告加算税がかかった状態でさらに納税が遅れると、遅れた日数分延滞税が発生します。
最高で14.6%の延滞税が発生しますので、納税額が決定したら速やかに納税しましょう。

延滞税に関する詳しい情報は、国税庁のホームページで確認できます。

3. 65万円の控除が受けられない

青色申告を申請している場合は最大で65万円の控除を受けられます。
ですが、確定申告の期限が過ぎてしまった場合この65万円を控除を受けられなくなります。

控除額は最大で10万円になり、納税額が増えてしまいます。
それだけでなく書類を作成しなおさなければならないので注意しましょう。

4. 青色申告が取り消される

確定申告で青色申告を選ぶ際は事前に書類を提出しておく必要があります。
ですが2年度続けて確定申告の期限を守らなかった場合は、青色申告の申請が取り消されてしまいます。

その場合、申請し直すか、白色申告を選ぶしかありません。
白色申告は控除額が少なくなってしまいます。

確定申告の期限を過ぎてしまったときの対処法

確定申告の期限を過ぎてしまったら、とにかくすぐに申告をしましょう。
期限をすぎてしまってからでも、自主的に1ヶ月以内に確定申告をした場合は無申告加算税や延滞税は発生しません。

窓口でもまだ相談を受け付けてくれるところが多いので、素直に書類を作成して提出しましょう。

さらに、確定申告をする意思があったと認められる場合も、期限をすぎてしまった場合でも無申告加算税は発生しません。
この意思は事前に税金を納税していたことなどで証明できます。

過去5年に渡り無申告加算税が課せられていないことなども条件に当てはまりますので注意してください。

還付申告は期限後も可能

源泉徴収で税金を支払いすぎていた場合、確定申告で還付金を受け取れます。
この還付申告は確定申告の期間が過ぎてからでも申請が可能です。

年の途中で退職した場合だけでなく、企業で年末調整を受けている方でも住宅ローンを組んだ、医療費控除を受けた、多額の寄付をしたなどの場合は還付金が返ってくるかもしれません。
還付申告には期限はありませんので、対象となる支出はなかったか今一度確認してください。

特別な事情が認められる場合も

昨年は新型コロナウイルスの影響により申告期限が1か月延長となりました。
その他、病気やけが、震災の被害などの理由で手続きができそうにない場合は個別に期間を延長することも可能です。

所得税の申告等の期限延長申請書などの書類を作成し、提出しなければならないため間に合いそうにない場合は税務署に相談しましょう。

確定申告の期限後に申告漏れや間違いが判明した場合

確定申告の書類を提出後に記入漏れがあった、計算を間違えていたなどの問題が発覚した場合、さらに期限を過ぎてからそれらの問題が発覚した場合、追加の申請をしなければなりません。

本来の税額よりも多い金額だった時は更生の請求書、少ない税額を申請していたのであれば修正申告をそれぞれ提出します。
更生の請求書はその年の修正だけでなく、過去5年間にさかのぼって修正することも可能です。

書類の間違いは不正とみなされる可能性もありますので、修正点に気づいたらできるだけ早く税務署に相談して適切な書類を作成しましょう。

まとめ

確定申告は早めに済ませよう

確定申告の期限が過ぎてしまった場合のペナルティや対処法について解説しました。

確定申告の期限を超過してしまっても、1か月以内に自己申告をすれば課税などのペナルティは発生しません。
遅れに気づいたら1日でも早く対応することが大切です。

勧告が来ても無視し続けていた場合などは課税が発生する他にも控除や青色申告の取り消しなどさまざまなデメリットがあります。

あとから後悔しないよう、前もって確定申告の準備を進めておきましょう。


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