松尾友平税理士事務所 >  確定申告お役立ちコラム > 業務委託契約は確定申告が必要!その方法や例外を解説

業務委託契約は確定申告が必要!その方法や例外を解説

2021年11月02日(火)4:01 PM

正社員やアルバイトなどで企業に雇用されて給与を受け取るのではなく、個人で企業と契約して報酬を受け取る働き方を業務委託といいます。
働き方の多様化や副業の推奨によって、業務委託で働く人も増えていますが、雇用されるのとは違い、業務委託は確定申告をしなければなりません。

この記事では、業務委託の確定申告が必要な理由や確定申告が不要なケース、実際の確定申告の方法などについて解説します。

業務委託契約者は確定申告が必要な理由

業務委託の契約をして働いている方に確定申告が必要な理由を2つ紹介します。

源泉徴収されていないため

企業に勤めている場合、給与は源泉徴収された金額が支払われます。
これは税金を計算して差し引いた金額です。

ですが業務委託の場合、源泉徴収されないことがほとんどです。
そのため確定申告をして所得税を割り出し、納税しなければなりません。

経費の計算が必要なため

業務委託の所得税は収入から経費を差し引いた金額に税率をかけて算出します。
業務をおこなうために購入した家具、家電、雑貨、材料、通信費、交通費、接待費などはすべて経費とみなされますが、この経費を管理するのも業務委託で働いている本人です。

一年の収入からこれらの経費を差し引き、最終的な所得を計算しなければなりません。
契約先の企業が源泉徴収をしている場合でも、経費の計算まではしてくれませんので、どの道確定申告が必要です。

業務委託契約でも確定申告が不要なケース

業務委託で契約していても確定申告が不要なケースもあります。
年間の所得から、自分は確定申告をする必要があるのかチェックしてください。

本業としての業務委託の所得が48万円以下

本業として業務委託の働き方をしており、その年の所得が48万円以下の場合、確定申告は不要です。
所得税は48万円の基礎控除があり、所得が48万円以下の場合は所得がゼロとして計算されるためです。

専業主婦や学生など、家族の扶養に入っている場合も業務委託での所得が48万円を超えると扶養から外れてしまうため確定申告が必要です。

副業としての業務委託の所得が20万円以下

本業では企業に勤めて給与所得を受け取っており、副業として業務委託の仕事をしている場合、年の所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。

業務委託での所得は雑所得に分類され、この雑所得は20万円以上から課税対象になるためです。
収入ではなく所得の金額ですので、経費の計算もきちんとおこないましょう。

業務委託契約者が確定申告する方法や必要書類

業務委託契約者が確定申告をする際に必要な書類について紹介します。
確定申告は税務署で相談すれば簡単に書類を作成することができます。

ホームページからでも書類の作成、送信が可能です。
確定申告は期限が決まっていますので、業務委託契約をしている方は必ずこの期間内に申告を済ませましょう。

支払調書

業務委託先が報酬を支払う際に税金を差し引いている場合は支払調書が発行されます。
この支払調書をもとに、本来収めるべき金額よりも多額の税金を収めていることがわかった場合は還付金を受け取れます。

支払調書を発行してもらえるか、契約先に確認してみてください。
発行されない場合は、報酬に源泉徴収額をかけた金額を自分で計算しなければなりません。

収支内訳書、青色申告決算書

確定申告には、白色申告と青色申告の2つの方法があります。
白色申告には収支内訳書、青色申告には青色申告決算書の添付が必要です。

これは収入や所得、控除などを記載したもので、これがなければ所得税を算出できません。
白色申告は控除額が少ない分記入が簡単です。

青色申告をおこなう場合は、開業届を出すなどして青色申告を希望する旨を事前に伝えなければならないので注意してください。

控除の証明書類

生命保険や医療費などの各種控除を受けている場合はそれを証明する書類も必要です。
所得と控除の金額を計算して最終的な所得税の金額を割り出します。

まとめ

業務委託契約者の確定申告について知っておこう

業務委託として契約しているほとんどの場合、確定申告が必要です。
フリーランスは収入や経費の管理も自分でしなくてはならず、最終的な所得から所得税を導き出して確定申告をおこないます。

業務委託の仕事を専業としている場合だけでなく、副業で業務委託契約をしている場合でも確定申告が必要なケースは多いですので、期間内に忘れずに確定申告をおこないましょう。

確定申告に関して、不明点が多い場合は再提出の手間を省くためにも税務署の窓口に相談する、または税理士に相談することをおすすめします。


  |  

ページトップへ