会議費と交際費

2016年08月09日(火)8:34 AM

 得意先と食事をした、会議のための会場代・・・勘定科目は何としていますか?

 今回は会議費について簡単に説明します。

 会議費とは、その名のとおり会議に関連して支出するものです。例を挙げると、会議場代、

使用する資料の印刷費用等を指します。ただし、飲食物は注意が必要です。「会議を行うに

際して昼食の程度を越えない飲食物」というのが原則となります。当日机に並べる飲み物や

お弁当は会議費でオッケーです。対して、高額な会食費用や手土産代は認められず、交際費等

となりますのでご注意ください。(社内飲食以外で一人あたり5,000円以下の場合以外)

 交際費は資本金が1億円以下の法人の場合、年間800万円まで損金算入することが

できます。年間800万円を超えることはなかなかないと思いますが、こういう場合は

交際費となるのか・・・と知識として覚えていてください。

 交際費とは相手先との打ち合わせの際の飲食費、企業との親睦を深めるための

接待費などを指します。しかし、そのすべてが交際費となるわけではありません。

相手先との飲食のうち、一人あたり5,000円を超えるもの→交際費
      ”          5,000円を超えないもの→会議費(交際費でも可)

上記以外でも、内容によって交際費に該当しない場合があるので、少し考えて勘定

科目を選択しましょう。

交際費が年間800万円を超えるのであれば、別の勘定科目にできるものは交際費にしない

方がいいですよね。しかし、この5,000円基準はいくつかの要件が必要になります。

要件は、以下を記載した証憑があることとなります。

・年月日
・相手先の名前
. ・自社との関係
・参加人数
・金額
・飲食店の名前・所在地

「一人あたり」とは金額を参加人数で割った金額です。

一人が8,000円分、一人が1,500円分の飲食であっても、二人で割れば5,000円を

超えないので交際費から除外できるということになります。

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