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交通事故の罰金や損害賠償金は経費になる?

2016年09月13日(火)9:09 AM
最近、悲惨な交通事故のニュースを目にすることが多くあります。
日常でも注意が十分に必要です。従業員が相手先に向かう途中で交通事故をおこしてしまった!
ということもあるかもしれません。このような場合、業務中の出来事であるため、おそらく
損害賠償金等は会社で負担することになるでしょう。

では、その支払いは経費とすることができるのでしょうか。
業務中の交通事故での損害賠償金が経費になるかどうかは、本人の「故意または重過失」の
有無で判断します。

「損害賠償金」とは、慰謝料や示談金、見舞金といった損害を補てんするために支払うもの
のことを指します。

そして「故意または重過失」とは加害者の職業や周囲の状況、内容および取締法規の有無と
いった具体的な事情を考慮して本来払うべきであった注意を払ったかどうかを判断します。

交通事故の場合だと、無免許、速度超過、飲酒運転、信号無視などの道路交通違反があれば、
重大な過失があったものと判断されます。この重大な過失に基づく場合は、支出した損害賠償
金は、役員や従業員に対する貸付金などで処理することとなり、基本は経費に参入することは
できません。

故意または過失がない限り、支払った損害賠償金は必要経費に算入できます。ただし、罰金は
必要経費にできませんので、注意してください。罰金は、会計上では租税効果として計上する
こととなります。損金としたい場合は、その支払った金額は違反を起こした役員や従業員に
対する給与ということになります。ただし、この場合、本人の給与所得となるので本人の
課税対象となります。
個人事業主についても、業務中の事故であれば同様の判断に基づきます。

事案によって、処理が異なってきますのでこのような事例がありましたら、当事務所まで
ご連絡ください。

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