一人親方が会社を設立する際の手続き方法やタイミングを解説
一人親方としてやっていくか、会社を設立して法人化するかの決断は、さまざまな角度からタイミングを見極める必要があります。将来の展望はどうなのか、もう少し待ったほうがいいのでは、いろいろな思いが錯綜するでしょう。仕事が有り余っている状態であれば、誰でも一人親方から脱却して会社設立を考えることでしょう。その際の手続きや会社設立によるメリット・デメリット、さらには会社設立のタイミングなども考えてご紹介します。
一人親方が会社を設立する際の手続き方法
建築業などを個人で営んでいる人は業態として「個人事業主」にあたるのですが、「一人親方」といったほうが
通りが良さそうです。ただし、収益があがってくると、いつまでも一人親方でいるほうが税制的に不利になることがあります。そこで考えたいのが会社の設立です。
会社設立の手順
基本的に一人親方が会社の設立をする手順というのは、個人事業主のそれと変わりはありません。会社設立の手順は以下の通りです。
- 基本事項を決める
- 実印の作成
- 定款の作成と認証
- 出資金の払い込み
- 登記申請
大まかには以上の手順となります。①から③までは特に大切で、基本事項というのは、商号や起業(事業)の目的、本社の所在地、出資額や発起人、さらには設立時の発行株式数、役員人事、決算日など諸処のことを決めなければいけません。実印については、本人の実印と会社の実印の作成が必要で、印鑑証明書を取得します。そして定款の作成です。基本的事項でよければひな形などもあるのでそれほど困ることはないでしょう。
定款には以下の3つがあります。
- 絶対的記載事項
- 相対的記載事項
- 任意的記載事項
この中でも、絶対的記載事項は漏れなく設定しなくてはいけません。定款の作成ができれば、公証役場で定款の認証を行います。
そして、指定金融機関に出資金(資本金)の払い込み、さらに法務局にて登記申請を行います。以上の事柄を滞りなく済ませることで一人親方の会社設立が完了します。
難しそうに見えますが、一人親方の場合、基本的に一人で会社設立をするので、発起人も本人のみであり、手続きは比較的簡単です。手続きを進めていく中で壁に当たるようなことがあれば、ネットなどで調べると知りたい情報が必ず見つかります。また誰に相談すればよいのかも教示してくれるので、それほど迷うことはないでしょう。
一人で行うのが億劫な場合は、税理士あるいは司法書士などに会社設立までを依頼するのも一つの方法です。
決算も行わなければいけないので、顧問税理士を持つことは将来的にも必要なので設立時に相談しておくのもよいでしょう。
一人親方が会社を設立するメリット
一人親方が会社を設立して得られるメリットをご紹介します。
税制面での節税対策として
一人親方の業種にもよりますが建築業であれば、売上金額も大きくなります。売上金額が1案件で1,000万円を超えることもあるでしょう。個人事業でも法人でも消費税の納税義務は1,000万円の売上があってから2年後です。そのため、一人親方として消費税の納税が始まる前年に法人化すれば、さらにそこから2年間の消費税の納税が免除されます。
税制面を考えると法人化のタイミングは消費税納税を意識したものにしたほうがお得となります。また、給与所得者(役員報酬)になるので、所得税や住民税が少なくなることも節税メリットとして挙げられます。
さらに、会社組織の場合、多くのものが経費として認められます。家を仕事場(事務所)にすることで経費計上できるものが増え、結果的に節税効果が得やすくなります。特に出張が多い場合は出張手当という経費を計上できます。日当5,000円までという限度額の設定がありますが、一人親方では認められない経費なので、かなりの節税になるでしょう。
社会的信用度の向上
個人よりも会社のほうが社会的な信頼が得られやすいです。法人であるからこそ、得られる依頼もあるでしょう。将来的な事業拡大を目指すなら、一人親方よりも会社を設立したほうが、事業拡大の機会は飛躍的に広がります。また、事業拡大で欠かせないのが雇用です。一人親方でも雇用することができますが、その点においても会社組織のほうが求人募集をしやすいのは間違いありません。
一人親方が会社を設立するデメリット
一人親方でいるよりも会社を設立したほうがメリットがいっぱい…そのように感じますがいっぽうで注意点やデメリットに感じる部分もあります。
設立費用がかかる
会社を設立するにあたって、費用がかかります。出資金(資本金は)低く抑えることができるのですが、公証人の手数料50,000円、登録免許税150,000円といったものが必要になります。そして、既出していますが、会社設立のための手順はすぐに終わるわけではなく、ある程度の時間や手間がかかってしまいます。
さらに、建設業の場合は建設業許可を申請しなくてはいけません。設立時に必ずしも必要ではないので設立後の申請でもかまわないのですが、建築申請にも種類があるので、これからの事業形態も考えて慎重な判断が求められます。
なお、一般建築業許可の場合、「純資産の額が500万円以上あること」または「500万円以上の資金調達能力があること」が必要とされています。
さまざまな負担が増える
一人親方であるよりも会社設立となるとさまざまな負担が増えてしまいます。事務については事務員を雇用することで負担を軽減することができますが、人件費がかさみます。また、経営状態が適切であるかどうかなどのチェックのため、さらには決算のために税理士や公認会計士に顧問となってもらう必要も出てきます。
その際は、顧問料も必要になります。費用の負担を考えるならば、赤字決算であっても年間7万円の法人住民税がかかることにも注意が必要です。
一人親方が会社を設立するのに適したタイミング
一人親方が会社を設立する際は、闇雲に設立するのではなくタイミングの見極めが大切です。そのためにも以下の点を頭に入れておきましょう。
- 一人親方での売上が1,000万円を超えたとき
- 雇用を考えたとき
- 課税所得が多くなったとき
以上の3つです。既出していますが売上が1,000万円を超えると消費税を納めなくてはいけません。ただし2年の猶予があるので、1,000万円を超えて2年後を目処に設立を考えます。また設立後は一人親方のときと同様に消費税の納税には2年の猶予があります。
事業の拡大を考えると雇用の必要性が出てきます。一人親方でも雇用は可能ですが、募集のしやすさや社会保険の完備などを考えると雇用のタイミングが会社設立のタイミングと重なることが多いようです。また、一人で行う場合でも個人の課税所得が多くなると、会社設立をしたほうが節税になる場合があります。これは設立時にかかる費用と天秤にかける必要がありますが、長い目で見ると所得が増えたときも会社設立のタイミングと言えます。
まとめ
一人親方はタイミングを見極めて会社設立を!
一人親方をずっと貫く人も少なくありません。ただし、事業拡大だけではなく収入が増えてくるとどこかの段階で会社設立のほうが税制面など、手元に残るお金について有利になることが多々あります。会社設立についてはメリットもあればデメリットもあります。ただし、一番大切なのは将来に対する展望です。そのため、会社設立をする方向で考えて、大切なのはそのタイミングということになります。ここで説明した設立のタイミングをしっかりと頭に入れるようにしてください。
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