お中元の税務処理

2016年07月26日(火)2:28 PM
今の季節、お中元の贈答等の交際費が発生する企業も多いと思います。ではこのお中元の税務処理はどうなるのでしょうか?
 そもそも交際費は一定額以上の損金算入ができません。ですが1人5,000円以下の飲食費や、得意先等の業務遂行や行事開催に際して、弁当の差入れを行うための「弁当代」はこの交際費から除外する事ができます。
 ではお中元として飲食物の贈答をおこなった場合は、この「交際費から除外する事ができる費用」になるのでしょうか?
 答えはNOです。国税庁はお中元費用をこの特例の対象外としています。飲食費・差し入れ弁当代とは区別して、通常の交際費に加算される事となりますのでご注意を!!

 それでは、交際費から除外されるものをいくつか見ていきましょう。
 国税庁より次のようになっています。
(1)従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
(2)飲食等のために要する費用であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
 なお、この規定には条件があり次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
・飲食等の年月日
・飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
・飲食等に参加した者の数
・その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
・その他参考となるべき事項飲食等の年月日
(3)その他の費用
・カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
・会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
・新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用

このように詳しく見ていくと交際費から除外できる費用もいくつかあります。税務処理をする際は気を付けましょう。

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