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医療費控除について
2016年08月04日(木)9:03 AM
1年間に10万円以上の医療費を払った場合、税金の一部が還付されます。自分自身や扶養家族の方が1月1日から12月31日の間に支払った医療費が、所得控除の対象となります。申告漏れがあった場合も5年前まではさかのぼって医療費控除を受けることが可能です。
ではすべてのものが対象になるのでしょうか。
例えば、眼鏡やコンタクトレンズの購入費用は原則として医療費控除の対象外ですが、治療に伴って購入が必要になる眼鏡等の費用は医療費控除の対象となります。
具体的には、斜視、白内障、緑内障で手術後の機能回復のため短期間の装用や、幼児の未発達視力を向上させるために装着を要するなど、治療のために必要な眼鏡として医師の指示で装用する場合などです。
その他、角膜矯正法に関連して購入する特殊なコンタクトレンズも医療費控除の対象になります。
内容によって対象になるか対象外か区別しなくてはいけません。よく調べて医療費の集計をしましょう。
医療費を払ったら領収書は捨てずにしっかり保管しておきましょう。
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