マイホームの売却時に所得控除

2016年09月08日(木)9:24 AM
不動産の売却で得た金銭には譲渡所得として所得税が掛かりますが、特例があるのをご存知ですか?
それまで生活していたマイホームを売ったとき、譲渡所得から最高で3千万円を控除できます。夫婦共有のマイホームであれば、それぞれの共有持分に応じて譲渡所得を計算して、夫婦それぞれにつき3千万円の枠を使うことができるのです。
しかし、別荘のような主に趣味、娯楽、保養のために持っている家屋や、仮住まいなどの一時的な目的で入居した家屋を売った時には利用できません。
その時点で住んでいなくても、住まなくなった日から3年目の年末までに売れば控除が可能です。また、震災で滅失した家屋で適用する場合でも同様の適用条件ですが、東日本大震災の被害者は、「災害があった日」から7年後の年末までに売れば、特例を使うことができます。

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