事務所ニュース5月号要約版

2017年04月07日(金)4:29 PM
決算の確定と株主総会の開催

 ~決算の基本の「き」を学ぶ⑥~



 株主総会では、決算の承認、役員の選任、剰余金の配当、定期同額給与の改定、定款変更

などの重要事項を決定します。役員の選任(改選)を行った場合は、必ず変更登記を行いま

しょう。登記を怠ると、過料の制裁があります。

 総会後は、議事録の作成・保存が義務付けられています。税務調査では、定期同額給与の

改定や事前確定届出給与の支給などについて、株主総会の議事録がチェックされます。

 同族企業であっても、毎期、株主総会を開催して、決算内容を報告し、業績を客観的に

確認することを続けることで、緊張感をもって経営に臨みましょう。



マイホームを購入・新築、リフォームするときの

税制の特例



 「所得税の住宅ローン控除」「住宅取得等資金の贈与税の特例」は、消費税率の引上げ

延期に伴い、措置の見直しが行われています。

 住宅ローン控除は、適用期間が平成33年12月31日まで延長されています。

 贈与税の特例については、適用を検討される方は注意してください。消費税率の引上げ

延期に伴い、省エネ等住宅を取得する場合の非課税枠最高3,000万円(消費税率10%が適用

される方)の適用が延期されています(平成31年4月~32年3月まで)。

 そのほか、平成29年度税制改正では、特定の増改築等に係る税制優遇措置について、

耐震改修・省エネ改修に加えて、一定の耐久性向上改修(劣化対策、維持管理・更新の

容易性の確保)を減税の対象にした「長期優良住宅化リフォーム減税」が創設されました。



社員の60歳以降の働き方を考える


 現在の法令では、社員が60歳以降も引き続き雇用を希望する場合には、会社は、原則と

して雇用しなければなりません。60歳以降の雇用について、年金支給や高年齢雇用継続

給付の活用も踏まえ、経営者と社員が話し合って、

  ①引き続きフルタイムでの勤務

  ②勤務日や勤務時間を減らすなど労働条件を見直した働き方

  ③退職

 から選択することになります。

 今後、会社側の人材確保、従業員の年金支給開始年齢の引き上げによる収入確保の

問題、などから継続して働く人が増加するでしょう。会社としても、社員の合意のもと、

定年延長(60歳→65歳)、継続雇用、定年廃止などの制度を整備しなければなりません。

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